韓国投資ビザD-8の申請手続きと必要書類 完全ガイド
韓国の投資ビザ(D-8)は、外国人投資促進法に基づく投資をまず完了させたうえで、その外国人投資企業において経営・管理または生産・技術の業務に従事している事実を証明することで取得できる在留資格です。
対象となるのは、韓国に法人を設立して本国から資金を送金した外国人投資家、およびその外国人投資企業が本社から派遣する必須専門人材です。
以下では、外国人投資申告から資本金の送金、法人設立登記、外国人投資企業登録、査証発給認定書の申請、入国後の外国人登録に至るまでの流れと、各段階で実際に求められる書類を解説します。
D-8投資ビザの資格要件、まず確認すべきは投資の性格
細分コードによって道が分かれます
D-8は単一のビザではなく、3つの細分コードに分かれています。
自分がどのコードに該当するかによって、準備すべき書類も審査の焦点もまったく変わってきます。
| 細分コード | 対象 | 実務上の主な審査ポイント |
|---|---|---|
| D-8-1 | 外国人投資企業の必須専門人材(派遣される役職員) | 本社との雇用関係、その職務が代替不可能かどうか |
| D-8-2 | 知的財産権などを出資したベンチャー企業など | 技術性評価、ベンチャー認定の有無 |
| D-8-3 | 個人企業に投資した外国人投資家 | 投資家本人の資金の出所、事業の実体 |
法人を自ら設立した投資家は通常D-8-1で進めますが、持分構成や役職によって判断が分かれます。
要点はここです。
投資金が入ったという事実よりも、その投資家が韓国法人で実際に何をしているのかが先に見えなければなりません。
投資金額の基準と持分要件
外国人投資促進法第2条および同法施行令は、外国人投資として認められるための最低投資金額と持分比率の基準を定めています。
この基準に満たない場合、資本金を払い込んでも外国人投資企業として登録されず、D-8の審査自体が始まりません。
投資金の基準は法令改正や持分の構成方法によって適用が変わるため、ご自身のケースにどの基準が適用されるかは相談を通じてご確認ください。
注意: 韓国国内ですでに保有していたウォン資金で資本金を充当すると、外国人投資として認められない場合があります。資金は海外から投資家本人の名義で送金される流れが原則です。
根拠法令の確認
在留資格の要件は、出入国管理法施行令 別表1の2(長期在留資格)に規定されています。
条文の原文は国家法令情報センターで、在留資格別の案内はハイコリアで確認できます。
外国人投資申告と資本金の送金、順序を誤ると最初からやり直し
申告が送金より先です
実際に多くの方がつまずくのが、この順序です。
外国人投資促進法第5条により、まず外国人投資申告を行い、その後に投資金を送金しなければなりません。
申告をせずに先に送金してしまうと、その送金が外国人投資として認められず、資金を一度回収して再度送金し直す事態になります。
申告は外国為替銀行またはKOTRA Invest KOREAで受け付けています。
送金時に必ず確認すべきこと
- 送金人は投資家本人でなければなりません
- 送金目的欄に、外国人投資が目的であることが明示されている必要があります
- 第三者名義での送金、現金の持ち込み、知人口座の経由は、審査で即座に問題になります
- 入金後は銀行から**外貨買入証明書(または投資資金導入の確認書類)**を受け取っておく必要があります
実務のヒント: 通帳に資金があっても、その流れの説明が弱ければすぐに行き詰まります。本国での資金形成の過程(給与、事業所得、資産売却代金など)を、証憑とともに一本の線でつながるよう整理しておくほうが、書類の数を増やすよりも効果的です。
最近の類似案件でも、資金の出所の説明が不十分で、追加書類の要求が二度にわたって出されたケースがありました。
どの証憑が資金の出所として認められるかは国別・銀行別に差があるため、個別の確認が必要です。
法人設立登記と外国人投資企業登録
設立段階の流れ
| 段階 | 処理機関 | 取得する書類 |
|---|---|---|
| 1. 外国人投資申告 | 外国為替銀行 / KOTRA | 外国人投資申告書の写し |
| 2. 投資資金の送金 | 外国為替銀行 | 外貨買入(預置)証明書 |
| 3. 残高証明の発給 | 外国為替銀行 | 資本金払込の証明 |
| 4. 法人設立登記 | 管轄登記所 | 法人登記事項全部証明書 |
| 5. 事業者登録 | 管轄税務署 | 事業者登録証 |
| 6. 外国人投資企業登録 | 外国為替銀行 / KOTRA | 外国人投資企業登録証明書 |
登録証明書がD-8の出発点
外国人投資促進法第21条に基づく外国人投資企業登録証明書が発給されて、はじめてビザ申請書類が揃います。
法人登記と事業者登録だけを済ませた状態でビザを申請し、不許可となるケースは少なくありません。
オフィスの実体も併せて見られます
- 賃貸借契約書(シェアオフィスの場合は専用スペースの有無が見られます)
- オフィスの内部・外部の写真
- 看板、什器、勤務環境がわかる資料
**書類以上に重要なのは、**この会社が実際に営業を開始できる状態にあると見て取れるかどうかです。
シェアオフィスを利用する場合の認定範囲は、管轄の出入国・外国人庁ごとに判断が分かれるため、管轄機関への確認が必要です。
正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
D-8ビザの申請手続き、査証発給認定書と在外公館での申請
2つのルート
| 区分 | 査証発給認定書(CVE)方式 | 在外公館での直接申請 |
|---|---|---|
| 申請場所 | 韓国国内の管轄出入国・外国人庁 | 本国の韓国大使館・領事館 |
| 申請人 | 韓国国内の招へい法人 | 申請人本人 |
| メリット | 韓国国内で審査が進み、補正への対応が早い | 韓国に滞在せずに進められる |
| デメリット | 韓国国内に代理人・担当者が必要 | 補正требований時の対応が遅くなる |
実務では、韓国国内で法人設立まで済ませたうえで査証発給認定書を取得し、本国で査証の発給を受ける方式が多く使われています。
処理期間
処理期間は出入国・外国人庁ごとに、また受付時期によっても大きく差が出ます。
最も早く処理される管轄と受付のタイミングを見極めたうえで進行いたします。
入国後の外国人登録
入国日から90日以内に、管轄の出入国・外国人庁で外国人登録を申請します。
この時点で滞在地の届出も併せて処理され、登録証の発給後は銀行口座の開設や社会保険関連の手続きへと進みます。
D-8投資ビザの提出書類 総まとめ
共通の提出書類
- 査証発給認定申請書(または査証発給申請書)、パスポート用写真
- パスポートの写し
- 法人登記事項全部証明書
- 事業者登録証の写し
- 外国人投資企業登録証明書
- 外国人投資申告書の写し
- 投資資金の導入に関する銀行の証憑(外貨買入証明書など)
- オフィスの賃貸借契約書および事業所の写真
- 事業計画書
派遣人材(D-8-1)が追加で提出する書類
- 本社の在職証明書および派遣命令書
- 学位証または経歴証明書(職務との関連性の立証)
- 韓国法人との雇用契約書
審査で実際に差がつく項目
| 書類 | 形式的な審査 | 実際の審査で見られる点 |
|---|---|---|
| 事業計画書 | 提出の有無 | 売上の構造と実行可能性 |
| 資金の証憑 | 金額を満たしているか | 資金の出所と移動の経路 |
| オフィス関連書類 | 契約書の有無 | 事業内容に見合った空間か |
| 経歴関連書類 | 書類が存在するか | 職務とのつながり |
事業計画書は、長さよりも説得力が先に見られます。
30ページ書いたとしても、売上がどこから生まれるのかを一行で説明できなければ、この部分が弱いと判断されます。
提出書類の一覧は法務部 出入国・外国人政策本部およびハイコリアの告知によって変更される可能性があるため、受付の直前に最新の一覧を確認する必要があります。

実際につまずきやすいポイントと不許可の理由
資金の出所の説明不足
最も多い不許可理由です。
投資金が親や知人から出ている場合は、贈与の事実に加えて、その人物の資金形成の過程まで説明がつながっていなければなりません。
ここで差がつきます。
事業実体の不足
- オフィスはあるが、営業準備の形跡が見られない場合
- 業種とオフィスの形態が噛み合っていない場合
- 韓国国内の取引先や初期契約がまったくない場合
名目上の投資に見える構造
資本金を払い込んだ直後に代表者個人の口座へ資金が流出すると、投資の実体を否定される可能性があります。
資本金は事業目的に沿って執行され、その執行内容が帳簿に残っている必要があります。
注意: 不許可の履歴が残ると、再申請時の審査はより厳しくなります。通るかどうかを考える前に、まず現在の構造が審査に耐えられるかを点検するほうが賢明です。
外国人投資に関する政策は産業通商資源部の告示改正によって変わる部分があるため、準備時点での基準を確認する必要があります。
在留期間の延長と、その次のステップ
延長審査は初回申請とは焦点が異なります
初回のD-8では計画が見られます。
延長では実績が見られます。
売上、税務申告、韓国人の雇用、社会保険の加入状況が、そのまま浮かび上がります。
あらかじめ管理しておくべき項目
- 付加価値税の申告内容
- 法人決算書と源泉徴収履行状況申告書
- 韓国人従業員の採用および社会保険への加入
- 資本金の執行内容の証憑
F-2居住資格へのつながり
D-8で在留している間に要件を満たせば、ポイント制居住(F-2)資格への変更を検討できます。
評価項目と配点は改正が頻繁なため、今年の基準でご自身が何点になるのかは個別の検討が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 法人を先に設立して、後から外国人投資申告をしてもよいのでしょうか?
原則は逆です。
外国人投資申告を先に行い、そのうえで投資金を送金することで外国人投資として認められます。
すでに設立が完了している法人については増資という形で整理するケースもありますが、構造によって可否が分かれます。
Q2. 観光ビザ(B-2)や短期訪問(C-3)で入国し、韓国国内でD-8に変更できますか?
在留資格の変更は、資格要件と韓国国内での在留履歴によって判断が変わります。
短期資格からの変更は制限されるケースが多いため、査証発給認定書方式で進めるほうが安全な事例が多く見られます。
Q3. シェアオフィスでもD-8は可能ですか?
専用スペースが区画され、独立した事業所として認められれば可能性はあります。
ただし業種や管轄機関の判断によって結果が変わるため、事前の確認が必要です。
Q4. 共同経営者が複数いる場合、それぞれD-8を取得できますか?
各投資家が個別に最低投資金の基準と持分要件を満たす必要があります。
人数によって資本金の設計がまったく変わるため、設立前にまず持分構成を固めるべきです。
Q5. 家族も一緒に来ることはできますか?
配偶者と未成年の子は、F-3の同伴資格で申請できます。
D-8本人の査証発給後に進めるのが一般的です。
Q6. 費用はどのくらいかかりますか?
政府告示の手数料+行政処理費という構成で発生します。
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8は書類の数ではなく、資金の説明と事業の実体で結果が分かれます。
投資申告の順序、資本金の設計、オフィスの形態、事業計画書の構成は、一度誤った形で組んでしまうと、元に戻すほうに時間がかかります。
準備中の構造が審査に耐えられるかを、まず点検しておくことをおすすめします。
ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
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- メール: [email protected]
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国人投資申告および投資資金の送金手続きのご案内
- 外国人投資企業の法人設立登記および事業者登録の代行
- 外国人投資企業登録証明書の発給サポート
- D-8査証発給認定書の申請および事業計画書作成のサポート
- 外国人登録、在留期間の延長、F-3同伴家族の招へい
- D-8 → F-2ポイント制居住資格への変更要件の検討
ご相談の際は、現在の準備状況と資金構造を確認したうえで、進行可能な方式と想定スケジュールをご案内いたします。
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