韓国投資ビザ(D-8)の申請手続きと必要書類の完全ガイド
D-8投資ビザは、外国人投資申告 → 投資金の送金 → 法人設立登記 → 事業者登録 → 外国人投資企業の登録 → 在留資格の申請という順序でしか進められず、この順番が一度でも崩れると前の段階からやり直しになります。
対象となるのは、韓国に法人を設立し、法令が定める最低投資金額以上を出資した外国人投資家、およびその法人の経営・管理または生産・技術分野の人材です。
以下では、類型の区分、資金の証明、書類リスト、事業計画書の審査、処理期間、不許可の理由まで、実務の流れに沿って整理します。
D-8投資ビザの申請手続き、順序が崩れると最初からやり直しです
全体の流れ
D-8では、ビザ申請が最後の段階になります。
まず法人が設立され、その法人が外国人投資企業として登録されて初めて、在留資格を申請できます。
見落とされやすいのが、先に法人だけ設立しておいて、後から外国人投資申告をしようとするケースです。
申告を経ずに入金された資金は外国人投資として認められないため、いったん資金を回収して再送金する事態になります。
| 段階 | 担当機関 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA Invest KOREA | 送金前に完了させる |
| 2. 投資資金の送金 | 海外の送金銀行 | 投資家本人名義の口座から送金 |
| 3. 法人設立登記 | 管轄登記所 | 定款・株主名簿を確定 |
| 4. 事業者登録 | 管轄税務署 | オフィスの賃貸借契約を確認 |
| 5. 外国人投資企業の登録 | 外国為替銀行またはKOTRA | 登録証明書の発給 |
| 6. 在留資格の申請 | 管轄の出入国・外国人庁 | ハイコリアで事前予約 |
韓国国内に滞在中か、海外にいるかで分かれます
すでに韓国に別の在留資格で滞在している場合は、在留資格変更許可を申請します。
海外にいる場合は、韓国国内の法人が査証発給認定書を先に取得し、投資家が本国の大使館で査証を受ける流れになります。
注意: 短期訪問(C-3)で入国し、韓国国内でそのままD-8へ変更することは原則として制限されています。ご自身の在留資格から変更が可能かどうかは、申請前に確認が必要です。
D-8の類型区分、どのコードで進めるかを先に決めます
4つの詳細コード
| コード | 対象 | 実務上の特徴 |
|---|---|---|
| D-8-1 | 外国人投資法人の必須専門人材 | 最も一般的な類型 |
| D-8-2 | 知的財産権を保有するベンチャー企業の創業者 | ベンチャー確認・技術評価が必要 |
| D-8-3 | 個人企業に投資した外国人 | 法人以外の形態 |
| D-8-4 | 技術創業(OASISなど) | 創業移民の教育・評価の修了が必要 |
コードが合っていないと書類を作り直すことになります
実務では、D-8-1で準備を進めていたものの、持分構造の関係で要件を満たさず、類型を変更する事例が出てきます。
投資家本人が代表取締役なのか、派遣人材なのかによって、提出書類の性格がまったく変わります。
根拠となるのは出入国管理法施行令 別表1の2の企業投資(D-8)の項目で、条文の原文は国家法令情報センターで確認できます。
詳細コードの判断は、持分比率・役職・技術の保有状況が絡み合って分かれるところなので、ご自身の構造ではどのコードが該当するのか、まず相談で整理するのが近道です。
投資金の要件と資金の出所、ここで最もつまずきます
金額よりも「資金の流れの説明」が先です
法令上の最低投資金額の基準は、外国人投資促進法施行令に定められています。
問題はここから始まります。
口座に資金があっても、その資金がどこから来たのかという説明が弱いと、すぐに行き詰まります。
実際の審査では、投資家本人名義の海外口座から直接送金されたのか、第三者を経由しているのかが見られます。
親族や知人が代わりに送った資金は、贈与関係を別途証明する必要があり、この説明が不十分だと補正要求が繰り返されます。
資金証明として提出するもの
- 海外送金の受領証、および送金理由がわかる書類
- 外国為替買入証明書または資本金の払込証明
- 資金の源泉に関する資料(給与、事業所得、売却代金、配当など)
- 贈与で用意した資金であれば、贈与契約書と贈与者の所得資料
実務のヒント: 資金の源泉資料は、時系列に沿って1枚のフロー表にまとめて添付するほうが効果的です。書類が多くても流れが見えなければ、審査官は必ず再度質問してきます。
最低投資金額の算定方法は持分構造や投資形態によって変わり、直近の基準がご自身のケースにどう適用されるかは判断が分かれる部分です。
正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク:alexkorea
D-8ビザの必要書類、全リスト
共通の提出書類
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書 | 統合申請書(別紙第34号様式) | ハイコリアの様式 |
| 身分 | パスポート原本および写し、規格写真 | 外国人登録証(該当者) |
| 法人 | 法人登記事項全部証明書 | 直近の発給分 |
| 法人 | 事業者登録証の写し | 業種の確認 |
| 投資 | 外国人投資企業登録証明書 | 必須 |
| 投資 | 送金・資本金払込の証憑 | 原本と照合 |
| 事業 | 事業計画書 | 審査での比重が大きい |
| オフィス | 賃貸借契約書、オフィスの写真 | 実体確認用 |
| 人材 | 派遣命令書・在職証明書(D-8-1の派遣時) | 本社発行の書類 |
翻訳と認証でつまずきます
海外で発給された書類はアポスティーユまたは領事確認を経る必要があり、韓国語の翻訳文も併せて提出します。
多くの場合、この段階で足止めされます。
本国で書類を取り直し、認証まで終えるのにかかる時間が、全体のスケジュールを左右します。
注意: 提出書類のリストは、管轄の出入国・外国人庁や申請類型によって追加されることがあります。最新のリストはハイコリアの案内と管轄機関への確認を併せて行ってください。
事業計画書とオフィス、事業の実体が表れる部分です
長く書くことより「つながり」が先です
事業計画書は、分量ではなく説得力で差がつきます。
投資金が何に使われるのか、売上がどの経路で発生するのか、韓国国内で誰を雇用する計画なのか、これらが互いにつながっている必要があります。
業種と無関係な役員経歴や、根拠のない売上予測は、かえって信頼を損ないます。
オフィスは写真1枚では判断されません
シェアオフィスや小規模な賃貸スペースでも可能ですが、その業種を実際に運営できる空間かどうかが見られます。
貿易業なのに倉庫の計画がない、製造業なのに設備計画が空白、といった場合はこの部分が弱点として残ります。
最近も類似のケースで、オフィスの形態を理由に補正要求を受け、契約を結び直した例がありました。

審査期間と、よくある不許可・補正の理由
処理期間
法定処理期間は案内されていますが、実際に要する期間は、管轄の出入国・外国人庁の受付件数と補正要求の回数によって変わります。
補正通知を一度受けると、事実上ゼロから再検討が入ります。
処理のスピードは事務所ごとに差があるため、申請可能な管轄の中で進行の早い窓口を探してご案内します。
つまずきやすいポイント
- 投資金の出所に関する説明不足
- 外国人投資申告を経ずに先行した送金
- 事業計画書と実際の業種・オフィスの不一致
- 本国書類の認証・翻訳の漏れ
- 在留資格の変更が制限される資格からの申請
実務のヒント: 補正期限を過ぎると、受付自体が整理(取下げ扱い)されることがあります。補正通知を受け取ったら、内容を争う前にまず期限を確認してください。
費用と関連法令
D-8の手続きには、政府告示の手数料と行政処理費が発生します。
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
根拠となる法令は次のとおりです。
- 出入国管理法施行令 第12条および別表1の2(企業投資D-8)
- 外国人投資促進法 第5条(外国人投資の申告)
- 外国人投資促進法 第21条(外国人投資企業の登録)
外国人投資制度に関する政策資料は産業通商資源部、在留資格に関する告示は法務部 出入国・外国人政策本部で公開されています。
法令や告示は改正される可能性があるため、申請時点で管轄機関への確認を併せて行う必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 観光ビザで入国して、そのままD-8に変更できますか?
短期訪問資格からの変更は原則として制限されています。
ご自身の在留資格と入国目的によって判断が分かれるため、まず現在の資格を確認する必要があります。
Q2. 投資金をすでに韓国へ送金しましたが、申告をしていません。
外国人投資申告を経ずに入金された資金は、外国人投資として認められにくいのが実情です。
いったん資金を回収し、申告のうえで再送金する形で整理するケースが多く、事案によって対応方法は変わります。
Q3. 法人の持分を100%保有する必要がありますか?
すべてを保有する必要はありません。
ただし、ご自身の持分に相当する投資金額が法令基準を満たすかどうかが分かれ目になるため、持分設計の段階で計算しておくほうが安全です。
Q4. 家族も一緒に滞在できますか?
配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)資格の申請が可能です。
主申請者のD-8が先に確定してから進める、という順序になります。
Q5. 処理期間はどのくらいかかりますか?
法人設立から在留資格の発給まで複数の段階が続き、書類の認証と補正の有無が期間を左右します。
管轄事務所ごとに差があるため、日程がお急ぎの場合は、事前に管轄と予約状況を併せて検討します。
Q6. D-8からF-2やF-5へ移行できますか?
投資の維持期間、売上、雇用実績などに応じて、長期滞在資格への転換の可能性が開けます。
要件を満たしているかどうかは、個別の検討で判断が分かれる部分です。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8は、独力で進めて順序が崩れると、送金と登記を巻き戻さなければならない構造になっています。
投資ストラクチャーの設計段階で一度確認しておけば、後工程でつまずくことが減ります。
- 電話:02-363-2251
- メール:[email protected]
- カカオトーク:alexkorea
- 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 外国人投資申告および投資資金の送金手続きのご案内
- 外国人投資法人の設立登記・事業者登録の代行
- 外国人投資企業の登録および登録証明書の発給サポート
- D-8事業計画書の作成、資金出所資料の整理
- 在留資格変更許可・査証発給認定書の申請代理
- D-8の延長、およびF-2・F-5への転換要件の検討
許可されるかどうかは、個別事案の要件検討の結果によって変わることがあります。
現在の構造でどの段階が弱いのか、そこから確認いたします。
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