技術創業(D-8-4)は原則としてポイント制(300点中60点以上)が適用されますが、K-Startupグランドチャレンジ参加者と、中央行政機関・地方自治体の創業支援事業の受益者(高技術基盤事業、直接事業費3千万ウォン以上)は、要件をすべて満たせばポイント制が免除されます。いずれも事業参加後に技術関連業種の法人を設立し、中小ベンチャー企業部長官の在留資格変更許可の推薦を受ける必要があり、推薦書・認定期間(2年)の要件を満たせない受益者はOASIS-9修了で30点と認定されポイント制が適用されます。
要点まとめ
- 原則:ポイント制、300点中60点以上
- 免除①:直近2年以内のK-Startupグランドチャレンジ参加者(中企部の招請で入国した短期滞在外国人)、新規設立法人の代表、長官の推薦
- 免除②:創業支援事業統合公告の受益者(高技術基盤)、直接事業費3千万ウォン以上、法人・推薦の基準は同じ
- 推薦書・認定期間(2年)を満たせない受益者はOASIS-9修了で30点と認定され、ポイント制が適用
1. ポイント制とは何で、誰が免除されますか?
技術創業(D-8-4)のポイント制適用対象者は、300点中60点以上を獲得する必要があります。「ポイント制適用免除者(技術創業特例対象者)」に分類される方にはポイント制が適用されません。
2. K-Startupグランドチャレンジ参加者の要件は?
直近2年以内に参加者として選抜され、事業化支援を受けている、または受けたことがある必要があります。中企部の招請で参加のために入国した短期滞在外国人に限られ、参加時に登録した技術を保有または商用化している海外法人の代表・所属職員は特例から除外されます。
3. 法人と推薦の要件は?
代表者は技術力を保有する事業参加者本人で、業種は事業参加の根拠となる技術に関連し、事業参加日以降に新規設立された法人である必要があります。さらに、中小ベンチャー企業部長官から技術創業(D-8-4)の在留資格変更許可の推薦を受ける必要があります。
4. 政府創業支援事業の受益者は?
直近2年以内に「創業支援事業統合公告」による中央行政機関または地方自治体の創業支援事業の受益者(高技術基盤事業に限る)に選定され、3千万ウォン以上の直接事業費の支援を受けた方です。法人設立と長官の推薦書発給の基準は、グランドチャレンジ参加者と同じです。
5. 推薦書がない場合は?
直接事業費3千万ウォン以上の支援を受けたものの、ポイント制免除に必要な長官の推薦書・認定期間(2年)などの要件を満たせない方は、技術創業(D-8-4)のポイント表でOASIS-9修了(30点)と認定され、ポイント制が適用されます。
6. よくある問題
- 選定時期が2年以内か日付を確認していない
- 法人設立日が事業参加日より前で「新規設立」の要件に合わない
- 長官の推薦書の有効期間が過ぎる
7. 에이원 행정사사무소(A-One Certified Administrative Agent)がお手伝いできること
免除対象かポイント制対象かを判断し、提出書類と推薦の日程を確認します。結果をお約束することはできず、訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
技術創業のポイント制は何点必要ですか?
ポイント制適用対象者は300点中60点以上を獲得する必要があり、必須項目を1つ以上満たす必要があります。
グランドチャレンジ参加者は全員免除ですか?
中企部の招請で入国した短期滞在外国人など要件をすべて満たし、推薦を受けた方です。海外法人の代表・職員は除外されます。
政府支援事業の受益者はいくら受ける必要がありますか?
中央行政機関または地方自治体から3千万ウォン以上の直接事業費の支援を受ける必要があります。
推薦書や認定期間を満たせない場合は?
OASIS-9修了(30点)と認定され、ポイント制の対象になります。
法人はいつ設立しますか?
事業参加日以降に新規設立された法人である必要があります。
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