D-7(駐在ビザ)の申請条件と必要書類まとめ(本社からの派遣勤務者向け)
D-7駐在ビザは、海外本社で1年以上継続して勤務した社員が、韓国にある支店・支社・連絡事務所・系列会社へ派遣される際に取得する在留資格です。
本人が韓国で新たに就職しようとする場合ではなく、すでに所属している会社が韓国の組織へ送り出す場合にのみ該当します。
以下では、申請資格、必要書類の一覧、韓国内の支店設置手続き、実際の審査で差がつくポイント、そして延長までを順に解説します。
D-7駐在ビザの申請資格、まず確認すべき2点
勤務期間1年と派遣の性格
最初に確認すべきなのは本社での勤務期間です。
原則として、派遣の直前まで海外本社または海外の系列会社で1年以上継続して勤務した経歴が確認できなければなりません。
途中で退職して再入社した経歴がある場合、この期間の計算でつまずくケースがよくあります。
もう一つは派遣の性格です。
韓国の組織で単純な事務補助や現場作業に従事する形であれば、D-7の趣旨とは合致しません。
管理者クラス、あるいは本社の業務を引き継ぐ専門人材であることが、職務記述書から読み取れる必要があります。
D-7-1とD-7-2、自分はどちらに当たるか
| 区分 | 対象 | 主な要件 |
|---|---|---|
| D-7-1 | 外国企業の韓国内支店・連絡事務所・系列会社への派遣者 | 韓国内支店設置届出の受理、本社との支配・出資関係の証明 |
| D-7-2 | 韓国企業が設立した海外現地法人の勤務者が韓国本社へ派遣される場合 | 上場法人などの資格要件、現地法人での勤務経歴 |
自分がどちらに該当するかを取り違えると、どれだけ書類を集めても最初から準備し直すことになります。
持分構造が複雑な場合や、持株会社を経由してつながっている系列会社の場合は、D-7-1として認められる範囲が案件ごとに分かれます。持分比率の基準が適用されるかどうかは、まず相談で確認したほうが早く進みます。
D-7ビザの必要書類一覧と準備の順番
申請者本人の書類
- 査証発給認定申請書または査証発給申請書
- パスポートの写し、規格に合った証明写真
- 本社の在職証明書(勤務期間・職位を明記)
- 派遣命令書または人事発令書
- 学位証および経歴証明書
- 派遣後に担当する業務を記載した職務記述書
会社側の書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 本社設立の証明資料 | 海外本社の法人登記簿または事業者登録関連書類 | アポスティーユまたは領事認証の対象かどうかを確認 |
| 支店設置届出の受理書 | 外国為替取引法に基づく支店・事務所の設置届出 | 外国為替銀行または管轄機関へ提出 |
| 韓国内の事業者登録証 | 支店・連絡事務所・系列会社の名義 | 業種の記載内容を確認 |
| 財務関係の証明資料 | 本社の財務諸表、韓国内組織の運営資金の証明 | 連絡事務所は送金履歴が中心 |
| 持分関係の証明資料 | 株主名簿、出資確認書類 | 系列会社への派遣では特に重要 |
書類の点数が多くても、本社と韓国内組織が同一の企業グループであるというつながりが弱ければ、補完要求が繰り返されます。
海外で発行された書類のアポスティーユ対応範囲は国によって異なり、条約への加盟状況によっては領事認証で代替することになります。自分の国籍に応じた手続き方法は、管轄機関への確認が必要です。
韓国内の支店設置がビザより先です
設置届出がなければ始まりません
問題はここから始まります。
D-7は、派遣を受け入れる韓国側の組織がすでに存在していることを前提とした構造になっています。
外国企業が韓国に支店や連絡事務所を置くには、外国為替取引法上の設置届出手続きを先に済ませる必要があります。
この届出の受理書と事業者登録証が出てはじめて、ビザ書類が揃います。
支店と連絡事務所の違い
支店は韓国内で収益活動を行い、税務申告の義務が伴います。
連絡事務所は市場調査・連絡・広報などの非営業活動のみが可能で、営業行為が確認されると問題になります。
この区分を取り違えると、派遣者の職務記述書と実際の組織の性格が食い違い、審査で引っかかります。
法人形態と支店形態のどちらが有利かは、本社の業種と今後の人員計画によって変わるため、組織設計の段階で検討しておくほうが安心です。
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実際の審査で差がつくポイント
派遣の必要性の説明
実際の審査では、「なぜ韓国人ではなく、この社員でなければならないのか」が見られます。
本社のシステム・技術・取引先を熟知した人材であることが、具体的に示されている必要があります。
この説明が弱いと、在職証明書が完璧でも補完通知が届きます。
韓国内組織の実体
見落とされがちなのが、韓国内組織の実体を示す証明です。
オフィスの賃貸借契約書、実際の運営資金の送金履歴、韓国内での従業員採用計画を併せて示す必要があります。
住所があるだけで運営の実体が乏しければ、まさにこの部分で止まります。
最近の類似案件でも、書類はすべて揃っていたにもかかわらず、オフィスの実地調査の段階で遅れたケースがありました。
派遣人数
連絡事務所の規模に比べて派遣人数が多すぎると、審査が厳しくなります。
適正人数の判断基準は組織の規模や売上計画によって変わるため、何名までなら無理なく進められるかは事前の検討が必要な部分です。
申請手続きと処理期間
| 段階 | 内容 | 進める主体 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 韓国内の支店・連絡事務所の設置届出および事業者登録 | 韓国内組織 |
| 第2段階 | 査証発給認定書の申請(管轄の出入国・外国人庁) | 韓国内の招へい者 |
| 第3段階 | 査証発給認定番号の通知 | 出入国当局 |
| 第4段階 | 在外公館での査証申請および発給 | 申請者本人 |
| 第5段階 | 入国後の外国人登録(90日を超えて滞在する場合) | 申請者本人 |
申請書式や提出項目は、ハイコリアおよび法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
注意: 査証発給認定書の有効期間内に在外公館での申請を済ませないと、最初からやり直しになります。
処理期間は管轄の出入国事務所によって差が大きく、補完要求の有無によっても変わります。

在留期間の延長と、よくつまずくケース
延長審査で見られる点
D-7は、最初の在留期間を取得した後、延長を重ねていく形になります。
延長の際には、韓国内組織が実際に維持されているか、派遣者が届け出た業務に従事しているかが確認されます。
本社からの送金が途絶えたり、韓国内での売上・運営実績がなかったりすると、延長の段階で引っかかります。
よく起きる問題
- 本社を退職した後もD-7を維持しようとするケース
- 韓国内の支店が廃業したのに届出を怠っていたケース
- 職務が変わったのに変更届出をしていないケース
- 家族帯同(F-3)の要件を後から確認したケース
実務のヒント: 勤務先の変更や組織再編が生じた場合、事由発生日を基準に届出期限が定められています。期限を過ぎると過料の対象になるため、変動が生じたらすぐに確認しておくと安全です。
「韩国打工签证d-7所需材料」で検索して来られた方へ
中国語圏から韩国打工签证d-7所需材料というキーワードで検索してたどり着く方が多くいらっしゃいます。
ここで誤解が生まれます。
D-7はいわゆる「打工」、つまり一般就労・単純労務のためのビザではありません。
韓国で新たに職を探して働くことが目的であれば、D-7ではなくE-7(特定活動)やE-9など、別の在留資格を検討する必要があります。
本社の所属を維持したまま韓国の組織へ異動する形だけが、D-7の対象範囲に入ります。
自分の状況がD-7なのかE-7なのか判断がつかない場合、経歴や学位の基準がそれぞれ異なるため、まず資格判定を受けたほうが時間の節約になります。
よくある質問
Q1. 本社での勤務が1年に満たないのですが、申請できますか。
原則は1年以上の継続勤務です。
支店の新規設置初期など、例外的に検討される場合もありますが、案件ごとに判断が分かれるため、まずは経歴書類の確認が必要です。
Q2. 連絡事務所だけでもD-7は取得できますか。
可能性はあります。
ただし連絡事務所は非営業活動のみが認められるため、派遣者の職務記述書がその範囲に収まっている必要があります。
Q3. 家族を呼び寄せることはできますか。
配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)の資格で一緒に滞在する形が一般的です。
同伴申請のタイミングと書類は、ご本人のD-7の発給状況によって変わります。
Q4. D-7からF-2や永住権へ移行できますか。
点数制の要件を満たせば、F-2への変更を検討できます。
点数項目と配点は改正が頻繁なため、今年の基準は別途確認が必要です。
Q5. 費用はどのくらいかかりますか。
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。
行政庁への納付分は、政府告示の手数料+事務処理費で構成されます。
Q6. 書類はすべて準備したのに、補完要求が続きます。
多くの場合、本社と韓国内組織の関係の証明、そして派遣の必要性の説明という2か所で繰り返されます。
すでに提出した書類を拝見し、どこが弱いのかを指摘するほうが早く解決します。
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D-7は、書類を集めることよりも、組織構造をどう説明するかで結果が分かれます。
支店の設置段階でつまずくと、ビザの段階で振り出しに戻ることになります。
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