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D-7ビザの必要書類と資格要件の詳細ガイド——審査の分かれ目まで
D-7駐在ビザ2026-08-08

D-7ビザの必要書類と資格要件の詳細ガイド——審査の分かれ目まで

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D-7ビザの必要書類と資格要件、実際の審査で明暗が分かれるポイントまで

D-7ビザの書類審査の核心は、本社での1年以上の勤務経歴派遣の必要性の立証、この2点です。 外国企業の本社・支社で1年以上勤務した後、韓国国内の支店・連絡事務所・系列会社に必須専門人材として派遣される方が対象となります。 以下では、資格要件、D-7-1とD-7-2の違い、書類リスト、審査でよく引っかかるポイント、申請手続きと不許可事例まで解説します。

D-7ビザの資格要件、まず確認すべきは勤務経歴です

本社での1年以上の勤務要件

出入国管理法施行令別表1の2は、D-7の対象を「外国の公共機関・団体または会社の本社、支社、その他の事業所などで1年以上勤務した者」と定めています。 一見シンプルに見えますが、実際の審査ではこの1年が連続した勤務なのか、申請時点でも継続しているのかが確認されます。 入社後11か月目に派遣辞令を受けるケースがよくありますが、まさにこの点でつまずきます。 在職証明書上の期間が1年に1日でも足りなければ、受付の段階で弾かれてしまいます。

必須専門人材という条件

経歴さえ満たせばよいというわけではありません。 派遣される本人が役員、上級管理者、または代替の難しい専門知識を持つ人材であることが示されなければなりません。 実務では、単純な事務・営業スタッフを派遣の形で送ろうとして止められるケースが最も多く見られます。 役職と担当業務が派遣目的と噛み合った形で説明できなければ、書類をいくら積み上げても審査官を納得させるのは困難です。

実務のポイント: 1年勤務要件は、法務部長官が認める一部のケースでは異なる扱いになることがあります。 どのような場合に例外が検討されるかは案件ごとに異なるため、ご自身の状況に当てはまるかどうかは相談を通じてご確認ください。

D-7-1とD-7-2の違い、まずサブタイプを正確に見分ける必要があります

2つのタイプの構造的な違い

D-7は派遣の方向によって2つのタイプに分かれます。 方向を取り違えると書類一式を作り直すことになるため、許可の可否よりも先に確認すべき部分です。

区分 D-7-1 D-7-2
派遣の方向 外国本社 → 韓国国内の支店・連絡事務所・法人 海外現地法人・支社 → 韓国国内の本社
前提条件 外国企業の韓国国内拠点の存在 上場法人または公共機関の海外進出
典型的な申請者 外資系企業の駐在員 韓国大手企業の海外採用人材
よく引っかかるポイント 国内拠点の設置申告・運営実績 本社と現地法人の持分関係の立証

タイプの判断を誤るケース

現場では、外国人投資企業(D-8の対象)と外国企業の韓国支社(D-7-1の対象)を混同するケースがよくあります。 韓国法人が外国人投資促進法に基づいて設立された投資法人であれば、D-7ではなくD-8の検討対象です。 逆に、外国為替取引法に基づいて設置申告された支店・連絡事務所であれば、D-7-1が正解です。 この判断がずれたまま書類を提出すると、補正要求もなく差し戻される可能性があります。

D-7ビザの必要書類、リストよりも各書類の役割の理解が先です

共通提出書類

書類 内容 備考
査証発給認定申請書または査証発給申請書 申請ルートによって様式が異なる ハイコリアで確認
パスポート・写真 有効期間6か月以上を推奨 規格写真1枚
派遣命令書(人事命令書) 派遣期間・役職・業務を明記 本社発行
在職証明書 本社での1年以上の勤務を立証 期間の明記が必須
本社の事業関連書類 法人登記・営業許可証など 国によって形式が異なる
納税関連の証明 国内拠点の税務履行の確認 支店の形態によって異なる

韓国国内拠点に関する書類

D-7-1では、派遣者個人の書類よりも受け入れる側、つまり国内拠点の書類で引っかかるケースの方が多いのです。

  • 外国為替取引法に基づく支社設置申告の受理書類
  • 支店の場合、営業資金導入実績の証憑
  • 事務所の賃貸借契約書
  • 国内拠点の活動実績資料

特に連絡事務所は営業活動が禁止された形態であるため、派遣者の業務内容が営業と読み取られると即座に問題になります。 見落とされがちなのが資金導入の実績です。 支店を設置しただけで本社から運営資金が入金された記録がなければ、実体のない拠点と判断されるおそれがあります。

注意: 上記リストは基本書類であり、出入国・外国人庁は審査の過程で追加書類を求めることがあります。 国によってアポスティーユ・領事確認の要件も異なるため、管轄機関への確認が必要です。

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実際の審査で明暗を分けるのは書類の数ではありません

派遣の必要性の説明が弱いとこじれます

書類よりも重要なのは、「なぜこの人が韓国に来なければならないのか」の説明です。 実際の審査では、派遣者の経歴、役職、国内拠点の規模と業務量が互いに整合しているかが見られます。 従業員のいない連絡事務所に管理職クラスを3名派遣するという構成は、書類が完璧でも説得力に欠けます。 最近、類似のケースで派遣人員の構成を調整して進めた例がありましたが、どのような基準で調整するかは案件ごとに異なるため、相談の際に具体的にご案内しています。

本社と国内拠点をつなぐ整合性

本社の登記簿、支社設置申告、派遣命令書に記載された会社名・住所が一つでも食い違うと、審査が長引きます。 よくあるのが、本社が持株会社構造の場合に、派遣命令書を発行した法人と支社設置申告上の本社が異なるという問題です。 このつながりが書類上で示されなければ、持分構造を立証する資料を追加で準備しなければなりません。 一見些細に見えても、たいていはこの段階で引っかかります。

Urban traffic scene with a white car and skyscrapers under daylight.

D-7ビザの申請手続きと処理期間

2つの申請ルート

  1. 査証発給認定書ルート: 国内拠点が管轄の出入国・外国人庁に申請 → 認定書の発給 → 在外公館で査証を発給
  2. 在外公館への直接申請: 派遣者が居住国の大韓民国公館に直接申請

実務では、予測可能性の高い査証発給認定書ルートが優先的に検討されます。 公館への直接申請は国によって要求書類や審査の傾向が異なるため、準備なしに提出するとかえって時間がかかります。

処理期間と滞在期間

滞在期間は通常、最長2年の範囲で付与され、延長が可能です。 処理期間は出入国・外国人庁ごとに異なり、提出時期や補正の有無によっても変わります。 最も早いルートを見極めて進めますので、派遣スケジュールが決まっている場合は早めに相談を受けておくのが安全です。 詳しい手続きの案内は法務部出入国・外国人政策本部で確認できます。

よくある不許可・補正の理由

実務で繰り返し見られる問題を整理すると、次のとおりです。

  • 本社勤務期間が1年に満たない状態での提出
  • 連絡事務所派遣者の業務が営業活動と解釈される
  • 支店の運営資金導入実績の欠如
  • 派遣命令書の発行主体と申告された本社の不一致
  • 国内拠点の規模に対して過剰な派遣人員

このうち一つでも該当するなら、提出前に補完戦略を立てることが先決です。 不許可の履歴が残ると再申請の審査はより厳しくなるため、初回申請の完成度が結局のところ全体のスケジュールを左右します。

よくある質問(FAQ)

Q1. D-7ビザは本社勤務1年を必ず満たさなければなりませんか?

原則は1年以上の勤務です。 法務部長官が認める一部のケースでは異なる扱いになる可能性がありますが、例外が認められるかどうかは案件ごとの要件検討が必要です。

Q2. 連絡事務所でもD-7ビザを取得できますか?

可能です。 ただし、連絡事務所は営業活動が禁止されているため、派遣者の業務が市場調査・連絡業務の範囲であると説明できなければなりません。

Q3. D-7とD-8、どちらで申請すべきですか?

韓国国内の法人が外国人投資促進法上の投資法人であればD-8、外国為替取引法上の支店・連絡事務所であればD-7-1が基本の方向です。 法人の構造によって判断が分かれる境界事例もあるため、登記簿と申告書類を見て決める必要があります。

Q4. 家族も一緒に入国できますか?

配偶者と未成年の子どもは同伴(F-3)ビザの申請が可能です。 同伴ビザは主申請者のD-7審査の結果に連動します。

Q5. D-7ビザの処理期間はどのくらいかかりますか?

出入国・外国人庁や在外公館によって異なり、補正要求が出るとさらに長くなります。 派遣スケジュールが確定している場合は、逆算して準備を始めることで遅延を避けられます。

Q6. 費用はどのくらいかかりますか?

費用はケースによって異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 公的費用は政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。

専門家への相談をご希望ですか?

D-7ビザは、派遣者個人の書類よりも本社と国内拠点の関係の立証で明暗が分かれます。 自力で進めるのが難しいのは書類集めではなく、審査官が納得できる形に事実関係を組み立てる作業です。 **ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)**は、外国企業の支社設置からD-7査証、滞在延長まで、実務の全過程を代行します。

  • 電話: 02-363-2251
  • メール: [email protected]
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  • 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

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