D-7 駐在員ビザ申請 完全ガイド — 派遣要件・書類・更新まで
D-7 駐在員ビザ申請で結果を分けるのは、書類の枚数ではなく、海外本社と韓国の事業所が一つの企業グループとして結びついているという事実を、どれだけ明確に示せるかです。
対象となるのは、海外の公共機関・団体または企業の本社・支社で1年以上勤務したうえで、韓国にあるその系列会社・子会社・支店・事務所へ必須専門人材として派遣され、勤務しようとする人です。
派遣の要件、国内事業所の形態による審査の違い、提出書類、実際につまずくポイント、そして在留期間の延長や家族帯同まで、順を追って解説します。
D-7 駐在員ビザの要件 — 誰が対象になるのか
D-7の根拠は、「出入国管理法施行令」別表1の2の長期滞在資格のうち**12. 駐在(D-7)**の項目です。
条文は大きく二つに分かれており、実務ではこの二つをそれぞれ「イ号」「ロ号」と呼ぶのが一般的です。
法令の原文は国家法令情報センターで確認できます。
イ号 — 海外本社から韓国の事業所への企業内転勤
外国の公共機関・団体または企業の本社、支社、その他の事業所で1年以上勤務した人が、韓国にある系列会社、子会社、支店、事務所へ必須専門人材として派遣されるケースです。
韓国に赴任する駐在員の大半がこれに該当します。
ポイントはこの一点に尽きます。
派遣する側の会社と受け入れる側の会社が、資本関係・支配関係でつながっていることです。
ロ号 — 上場法人・公共機関の海外現地法人から国内本社へ
「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づく上場法人、「公共機関の運営に関する法律」に基づく公共機関が設立した海外現地法人や海外支店で1年以上勤務した人が、韓国にあるその本社・本店へ派遣され、専門知識や技術を提供する、または伝授を受けるケースです。
イ号とは人の流れが逆になる構造だと考えるとわかりやすいでしょう。
短期の国内研修を終えた後、再び海外で勤務する予定の人など、法務部長官が認める場合には1年の勤務要件が免除されることがあります。
「1年以上の勤務」でつまずくケースが目立ちます
在職証明書に入社日しか記載されていないパターンが、最も多くつまずく原因です。
実際の審査では、給与の支払記録、社会保険の納付履歴、税務申告資料など、1年間実際に勤務していた痕跡を併せて確認されます。
グループ会社間の異動が多かった経歴の持ち主の場合、どの法人に所属して何か月勤めたのかが整理しきれていないケースもよく見られます。
注意: 派遣直前の1年を満たしていない状態で急いで申請すると、キャリア自体は十分でも要件未達と判断されることがあります。
免除対象として認められるかどうか、また勤務期間の算定基準は個別の事情によって判断が分かれるため、ご自身の経歴が要件を満たすかは事前の検討が欠かせません。
国内事業所の形態で審査が分かれます — 外国企業の国内支店設置申告
D-7では、申請者個人のスペックよりも韓国側の事業所がどのような形態で存在しているかが先に見られます。
同じ経歴、同じ役職であっても、事業所の形態が違えば結果は変わります。
支店、連絡事務所、現地法人の違い
| 形態 | 国内での活動範囲 | D-7に関する実務上のポイント |
|---|---|---|
| 支店(営業支店) | 本社の事業目的の範囲内で営業・収益活動が可能 | 売上・契約実績によって事業実体を証明しやすい |
| 連絡事務所 | 市場調査・研究開発・広報など非営業活動のみ可能 | 収益がないため、事業実体と派遣の必要性の説明が弱くなりやすい |
| 現地法人(子会社) | 独立した法人として営業活動 | 本社との出資・支配関係の立証が要 |
連絡事務所は営業ができない仕組みのため、売上資料で実体を示すことができません。
まさにこの点で差が出ます。
外国為替取引規定に基づく国内支店設置申告
外国企業が韓国に支店や連絡事務所を置くには、「外国為替取引法」および「外国為替取引規定」第9-33条に基づく国内支店設置申告をまず済ませる必要があります。
申告は指定取引外国為替銀行に対して行い、業種によっては企画財政部の所管に回るケースもあります。
その後、登記と事業者登録(連絡事務所は固有番号の付与)まで整って、初めてビザ書類と噛み合います。
一見単純に見えますが、設置申告の段階で業種分類を誤ると、後続のビザ審査まで丸ごと狂ってしまいます。
実務のヒント: 国内支店設置申告書に記載した事業内容と、査証申請時に提出する派遣理由書の業務内容が食い違っていると、その場で補完要求が入ります。
D-7 駐在ビザの必要書類 — 実際の提出リスト
書類は大きく海外本社側、国内事業所側、申請者本人の三つのまとまりに分かれます。
| 区分 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 海外本社 | 法人設立の立証資料(事業者登録証に相当)、在職証明書、派遣命令書、給与支払の立証資料 | 1年以上の勤務実績が読み取れること |
| 本社–韓国の関係 | 出資構造表、株主名簿、組織図、支配関係の確認資料 | 系列・子会社関係を証明する要 |
| 国内事業所 | 国内支店設置申告の受理書類、法人登記事項証明書、事業者登録証、納税および売上資料 | 連絡事務所は活動実績資料で補完 |
| 申請者 | パスポート、規格に沿った写真、学位・経歴の立証資料、申請書 | 役職と担当業務が読み取れる資料 |
| 理由書類 | 派遣理由書、雇用・給与条件の確認資料 | 書類のうち審査官が最も時間をかけて読む部分 |
海外で発給された書類には、アポスティーユまたは領事確認、そして翻訳公証が必要になります。
文書の発給国がアポスティーユ条約の締約国かどうかで処理ルートがまったく変わり、ここで2〜3週間ほどスケジュールが後ろ倒しになることも少なくありません。
- 本社書類の発給日が古くなると、取り直しが必要になります
- 会社名の英文表記が書類ごとに異なると、同一の会社と認められません
- 申請者氏名のパスポート表記と在職証明書の表記が一致しないと、補完の対象になります
- 組織図に派遣後の所属とレポートラインが記載されていないと、説明が抜けていると受け取られます
提出リストは、管轄の出入国・外国人庁や事業所の形態によって項目が追加されることもあるため、ご自身のケースに合った最終的なリストは管轄機関への確認が必要です。
正確な費用と手続きは専門家へのご相談でご確認ください。 今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
査証発給認定書で進める申請手続き
海外にいる派遣対象者を呼び寄せる構造のため、韓国国内の招へい会社がまず査証発給認定書を取得する方式が、実務では最も多く用いられます。
| ステップ | 内容 | 進行主体 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 国内支店設置申告、登記、事業者登録の整備 | 国内事業所 |
| ステップ2 | 本社書類の発給およびアポスティーユ・翻訳公証 | 海外本社 |
| ステップ3 | 査証発給認定書の申請(管轄の出入国・外国人庁) | 国内の招へい会社 |
| ステップ4 | 認定番号の通知後、在外公館で査証申請 | 申請者 |
| ステップ5 | 入国後の外国人登録 | 申請者 |
各種申請や訪問予約はHiKoreaで手続きでき、管轄庁ごとの案内は法務部 出入国・外国人政策本部で確認できます。
すでに韓国に滞在している場合
別の在留資格で韓国に滞在している状態からD-7へ切り替える、在留資格変更許可というルートもあります。
現在の資格が何か、残りの在留期間がどれくらいかによって、変更が可能かどうかが分かれます。
ここでは申請のタイミングを誤り、資格の空白が生じてしまうトラブルがよく起こります。
注意: 在留期間の満了日ぎりぎりに申請すると、審査中の在留身分が不安定になるおそれがあります。
処理期間は出入国事務所ごとのばらつきが大きく、申請の時期によっても変わります。
当事務所では、最も早く処理できる管轄を確認したうえで、進行の順序を組み立ててご案内します。
実際の審査でつまずくポイント
書類の量が十分でも、次の二点が弱いと補完要求が繰り返されます。
派遣の必要性の説明が弱い場合
審査官が最も長く目を留める一文は、「なぜこの人でなければならないのか」です。
韓国国内で採用できる一般的な事務職の業務しか書かれていなければ、必須専門人材としては読まれません。
本社固有の技術、社内システム、本社との調整業務のように、代替が難しいという根拠が示されている必要があります。
長々と書くよりも、職務を一つ具体的に書くほうが効果的です。
国内事業所の実体が薄い場合
設立から間もない支社や、従業員が実質的にいない事務所は、事業実体を改めて確認されます。
オフィスの賃貸借契約、実際に使用している写真、人件費の支払明細など、運営の痕跡があって初めて説明が成り立ちます。
最近の類似事例では、書類自体は完備されていたにもかかわらず、オフィスの規模と派遣人数が釣り合わないという理由で補完が出たケースがありました。
このタイプは書類を追加提出しても解決せず、派遣計画そのものを組み直して初めて整理がつきます。
国民雇用の保護に関する審査基準や事業所規模の基準は、指針の改正によって変わるため、本年適用される基準はご相談時にご確認ください。

在留期間の延長と家族帯同
延長(更新)
D-7の1回あたりの在留期間の上限は2年で、実際に付与される期間は会社の状況や派遣期間によってこれより短くなることもあります。
延長は、在留期間の満了前に在留期間延長許可として申請します。
延長審査でまず見られるのは、申請者本人ではなく会社です。
- 国内事業所が引き続き運営されているか
- 派遣期間が残っているか
- 給与が実際に支払われ、税務申告がされているか
- 勤務先や役職が変わっていないか
初回申請は通ったのに延長でつまずくケースがあり、その原因の多くは会社側の資料が揃っていない点にあります。
勤務先の変更や派遣終了といった変動には申告期限が定められており、これを逃すと過料の対象になることがあります。
配偶者と子女
帯同する家族は**F-3(同伴)**の資格で一緒に滞在できます。
F-3は原則として就労活動が制限され、子どもの学校の問題と絡んで入国のタイミングを調整する必要が生じることも多くあります。
家族帯同の申請を駐在員本人と同時に行うか、後から行うかは、事案によって判断が分かれます。
D-7と似て見える他の在留資格
| 資格 | 対象 | D-7との違い |
|---|---|---|
| D-8(企業投資) | 外国人投資企業に派遣される必須専門人材 | 外国人投資申告と投資金の払込みが前提となる |
| D-9(貿易経営) | 貿易・輸出入業務の従事者など | 派遣という構造ではないケースが多い |
| E-7(特定活動) | 国内企業が直接雇用する専門人材 | 本社からの派遣ではなく、国内の雇用契約が基準 |
韓国の事業所を支店とするか現地法人とするかによって、D-7とD-8が分かれます。
設立形態を決める前にビザのルートを先に検討しておくほうが、はるかにこじれずに済みます。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 海外本社での勤務が1年に満たないのですが、D-7 駐在員ビザ申請はできますか?
イ号の要件では、派遣前に1年以上勤務していることが基準ラインになります。
上場法人・公共機関の海外現地法人から国内本社へ赴任するロ号の事案など、法務部長官が認める場合には免除の余地があるため、ご自身の経歴がどちらに該当するのか要件の検討が必要です。
Q2. 連絡事務所だけを置いた状態でも駐在員ビザは取得できますか?
可能性はありますが、営業活動がないため事業実体と派遣の必要性の説明が薄くなりがちです。
活動実績、本社からの支援金の送金記録、オフィス運営資料などで補完するアプローチを取ります。
Q3. 処理期間はどのくらいかかりますか?
査証発給認定書の審査と在外公館の手続きが続く構造のため、書類準備の期間まで含めるとばらつきが大きくなります。
管轄の出入国・外国人庁ごとに処理スピードが異なるので、着手前に管轄の状況を確認したうえで順序を組み立てます。
Q4. 費用はいくらかかりますか?
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
政府への納付分は、政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。
Q5. 派遣中に役職や勤務地が変わった場合はどうすればよいですか?
勤務先の変更や派遣条件の変動は申告の対象となる場合があり、期限を過ぎると不利益が生じるおそれがあります。
まずは変更の内容がD-7の活動範囲を外れていないかを確認する必要があります。
Q6. D-7から永住権(F-5)まで進むことはできますか?
在留期間や所得の要件などを満たせば、長期的に検討できるルートがあります。
所得基準は毎年告示され変動するため、本年適用の基準とご自身の該当可否はご相談の際にご確認ください。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7は申請者一人分の書類だけで完結するものではなく、海外本社と国内事業所の資料が同時に噛み合って初めて整います。
設置申告の段階で誤って設定した業種一つが、ビザ審査にまで尾を引く——実務ではこうしたことが繰り返し起きています。
着手前に要件から点検を受けておくほうが、時間も費用も節約できます。
- 電話: 02-363-2251
- カカオトーク: alexkorea
- メール: [email protected]
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
ビジョン行政士事務所のサービス案内
**ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)**は、外国人投資、法人・支店設立、在留資格に関する業務をまとめてお取り扱いしています。
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- 在留期間の延長、勤務先の変更、各種変動申告
- 配偶者・子女のF-3同伴滞在の手続き
費用は事案ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
法令および審査指針は改正される可能性があるため、お手続き時点の基準は管轄機関でのご確認が必要です。
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