韓国D-7駐在ビザの申請条件と必要書類、実際の審査で結果が分かれるポイント
D-7駐在ビザは、外国本社で1年以上勤務した社員が韓国の支社・支店・連絡事務所に派遣される際に付与される在留資格であり、承認の可否は書類の数よりも「派遣の必要性」をどう説明するかで分かれます。 対象となるのは、外国企業・公共機関の韓国内支社に必須専門人材として派遣される人(D-7-1)と、韓国の上場法人などが設立した海外現地法人で1年以上勤務した後、韓国本社に配属される人(D-7-2)です。 以下では、申請資格、会社側の要件、書類リスト、申請手続き、実務でつまずきやすいポイントを順に解説します。
D-7駐在ビザ、まず確認すべきは本社勤務歴1年
一見シンプルに見えても、D-7審査の出発点は派遣直前まで本社で継続して勤務した期間です。 出入国管理法施行令別表1の2は、駐在(D-7)の資格を「外国の公共機関・団体または会社の本社・支社などで1年以上勤務した者で、韓国内の支店などに必須専門人材として派遣される者」と定めています。 この「1年」がどのように計算されるかで、たいてい最初の問題が生じます。
D-7-1とD-7-2の違い
- D-7-1:外国企業の韓国支社・支店・連絡事務所に派遣されるケース
- D-7-2:韓国の上場法人・公共機関が設立した海外現地法人・支店で1年以上勤務した人材が、韓国本社に配属されるケース
この2つのタイプは、準備する書類も審査のポイントも異なります。 自分がどちらに該当するかをまず確定させないと、書類準備の方向性が定まりません。
1年の勤務歴計算で見落としやすい点
見落としやすいのは、派遣直前の時点を基準に、グループ会社間の異動や休職期間が挟まっているケースです。 同じグループでも法人が異なれば、勤務歴が中断したものと判断される事例があります。 勤務歴の認定範囲は案件ごとに判断が変わり得るため、微妙なケースでは事前の検討が先決です。
会社側の申請資格条件 — 支社設置の証明が半分を占める
書類そのものより重要なのは、韓国支社が適法に設置され、実際に運営されているという証明です。 派遣者本人の要件が完璧でも、会社側の証明資料が弱いとすぐに行き詰まります。
支社・連絡事務所の設置要件
外国企業が韓国に支店・事務所を置くには、外国為替取引法に基づき、指定外国為替銀行への設置申告を済ませる必要があります。 支店の場合は税務署での事業者登録まで進み、連絡事務所の場合は固有番号の付与で代替されます。 この段階が完了していない状態でビザを先に申請すると、受付そのものが通りません。
本社と支社の関係の証明
- 本社の法人登記簿・営業許可証
- 支社設置申告の受理書
- 本社発行の派遣命令書(駐在命令書)
- 支社の事業者登録証または固有番号証
実際の審査では、本社の規模や売上、支社の運営実績まで併せて確認されます。 新設支社の場合、運営計画をどう説明するかで結果に差が出ます。
必要書類リスト — 韓国D-7駐在ビザに必要な書類
ここが核心です。 書類は「本人の経歴証明」と「会社の実体証明」の2つの軸に分かれ、どちらか一方が弱いと補完(追加提出)要求が出ます。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人 | 査証発給認定申請書、パスポート、規格写真 | ハイコリア所定様式を使用 |
| 本人 | 在職証明書・経歴証明書 | 本社での1年以上の勤務を立証 |
| 本人 | 派遣命令書 | 職位・派遣期間・業務内容を明記 |
| 会社 | 本社の登記簿・営業許可証 | アポスティーユまたは領事確認 |
| 会社 | 支社設置申告の受理書 | 外国為替銀行が発行 |
| 会社 | 事業者登録証・納税証明 | 新設支社は運営計画書で補完 |
| 会社 | 支社の運営実績資料 | 賃貸借契約書、財務資料など |
注意: 外国で発行された書類はアポスティーユまたは領事確認を経る必要があり、韓国語翻訳文の添付を求められるケースがよくあります。
実務のコツ: 派遣命令書に職位だけ書いて担当業務を空欄にすると、「必須専門人材」への該当性の判断で引っかかります。業務内容を具体的に記載したほうが審査は早く通ります。
細かい書類は出入国・外国人庁ごとに追加要求が異なるため、ご自身の案件に合った正確なリストは相談を通じて確認してください。
申請手続きと処理期間
通常は、査証発給認定書を先に取得し、それを根拠に在外公館で査証(ビザ)を受け取る流れで進めます。
| 段階 | 内容 | 担当機関 |
|---|---|---|
| 1 | 支社設置申告・事業者登録 | 外国為替銀行、税務署 |
| 2 | 査証発給認定書の申請 | 管轄の出入国・外国人庁 |
| 3 | 査証発給認定書の発給 | 法務部 出入国・外国人政策本部 |
| 4 | 在外公館での査証申請 | 本国の韓国大使館・領事館 |
| 5 | 入国後の外国人登録 | 管轄の出入国・外国人庁 |
処理期間は出入国事務所ごとにばらつきがあり、書類の補完要求が付くと1か月以上長引くケースがよくあります。 スケジュールが厳しい派遣であれば、どの管轄が早いかまで見極めて進めたほうが得策です。
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実際の審査でよく引っかかるポイント
実務では、書類がすべて揃っていても、以下の3つのポイントで承認の可否が分かれます。
経歴の証明が弱いケース
在職証明書に入社日しか記載がなく、担当業務や職位の変遷が示されていない場合、必須専門人材への該当性を疎明するよう求められます。 経歴証明書は、長さよりも派遣業務とのつながりの説明が先に見られます。
支社の運営実績が不足しているケース
新設の連絡事務所や売上のない支店は、「実際に運営する意思」を疑われやすくなります。 最近の類似案件では、賃貸借契約と本社からの送金記録をどう結びつけて説明するかで結果が分かれました。 具体的な疎明の方法は案件ごとに異なるため、個別の検討が先決です。
派遣の必要性の説明が不足しているケース
「なぜこの人が韓国に来なければならないのか」に対する答えが書類のどこにもないと、補完要求につながります。 まさにここです。 自力で準備する際に最も抜け落ちやすいのが、この派遣必要性の疎明書です。
D-7とD-8・E-7、どのビザが合っているかをまず見極める
D-7とD-8を混同して書類を誤って準備してしまうケースがよくあります。
| 項目 | D-7 駐在 | D-8 企業投資 | E-7 特定活動 |
|---|---|---|---|
| 前提 | 外国本社からの派遣 | 韓国法人への投資 | 韓国企業による採用 |
| 経歴要件 | 本社1年以上 | 投資金要件が中心 | 学歴・経歴要件 |
| 会社形態 | 支社・支店・事務所 | 外国人投資法人 | 制限なし |
| 給与の支払元 | 本社または支社 | 韓国法人 | 韓国企業 |
投資を伴う現地法人であればD-8、韓国法人が直接採用する構造であればE-7が適しているケースがあります。 構造の見立てを誤ると、書類をすべて作り終えてから最初からやり直すことになります。
在留期間の延長と家族の帯同
D-7は1回につき最大2年の範囲で在留期間が付与され、韓国国内で延長が可能です。 延長審査では、支社の納税実績と運営実態が改めて確認されます。 配偶者と未成年の子どもは、同伴(F-3)資格で一緒に滞在できます。 延長時に求められる実績基準は時期によって変わり得るため、ハイコリアのお知らせと管轄機関への確認が先決です。
FAQ
Q1. 本社での勤務期間が11か月ですが、申請できますか? 原則として、派遣時点で1年以上である必要があります。 勤務歴の計算方法によって判断が変わり得るため、事前の検討が先決です。
Q2. 連絡事務所でもD-7は取得できますか? 可能性はあります。 ただし、営業活動のない連絡事務所は、派遣の必要性の疎明が支店より難しくなります。
Q3. D-7で韓国で給与を受け取ってもよいのですか? 本社払いと支社払いのどちらも構造上は可能ですが、給与の支払元によって税務処理と延長審査の資料が変わります。
Q4. D-7から他のビザに変更できますか? 勤務形態が変わった場合、D-8やE-7への変更を検討する事例があります。 変更の要件は案件によって異なる場合があります。
Q5. 処理期間はどのくらいかかりますか? 査証発給認定書ベースで通常数週間かかりますが、管轄や補完要求の有無によってばらつきが大きいです。 最短のルートは、相談時にスケジュールに合わせてご案内します。
Q6. 費用はいくらですか? 費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 政府告示の手数料+行政手続き費用という構成でご案内しています。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7は、本人の書類よりも会社側の証明資料と派遣必要性の疎明で結果が分かれるビザです。 支社設置申告から査証発給認定書、外国人登録まで一括で進めることができます。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
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