韓国就労ビザD-7の必要書類|D-7駐在ビザの申請要件と準備書類まとめ
D-7駐在ビザは、海外の本社やグループ会社で1年以上勤務した社員が、韓国の支店・法人に必須の専門人材として派遣される際に取得する在留資格です。 対象となるのは、外国企業の韓国支店・子会社に赴任する役員・管理職・専門家です。韓国の上場企業などの海外現地法人の社員が韓国本社へ派遣されるケースも含まれます。 以下では、申請要件、必要書類、申請手続き、実際の審査でつまずきやすいポイント、入国後の在留管理までを順に解説します。
韓国就労ビザD-7とは実際どのようなビザか
「就労ビザ」とD-7は別物です
「韓国 就労ビザ」と検索すると、D-7が一緒に表示されることがよくあります。 ここに落とし穴があります。 D-7は韓国の会社に新しく就職するためのビザではありません。すでに海外の会社に在籍している社員を韓国の拠点へ送り出す「派遣」ビザです。 韓国企業に直接採用される場合は、通常E-7など別の在留資格をまず検討します。 最初の方向性を誤ると、書類をすべて揃えた後でビザの種類から選び直すことになりかねません。
法令上の定義
D-7駐在資格は出入国管理法施行令の別表1の2に定められています。 要点は次の3つです。
- 外国の公的機関・団体、または会社の本社・支社などで1年以上勤務していること
- 韓国国内のグループ会社・子会社・支店・事務所などに派遣されること
- 必須の専門人材として勤務すること
上場企業や公的機関が設立した海外現地法人・海外支店で1年以上勤務した社員が、韓国本社へ派遣される場合も含まれます。 ただし、D-8(企業投資)資格に該当する人はD-7の対象外です。
D-7の2つのタイプ
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 外国企業の韓国駐在 | 海外本社から韓国の支店・子会社・事務所へ派遣 | 韓国拠点の設置・運営実績を確認 |
| 韓国企業の海外支社からの駐在 | 上場企業などの海外現地法人・支店から韓国本社へ派遣 | 本社要件と派遣目的を確認 |
D-7ビザの申請要件|まず確認すべき3つのポイント
海外本社での1年以上の勤務要件
派遣直前の時点で、海外本社などに1年以上勤務していたことを示す必要があります。 見落とされがちなのが、勤務期間の連続性です。 途中で退職・再入社していたり、グループ会社間で異動していたりすると、期間の計算がややこしくなります。 在職証明書1枚では足りず、給与の支払記録や社会保険の加入履歴で実際の勤務を示すよう求められることも少なくありません。
必須専門人材に該当するか
D-7は、どの社員でも派遣できるビザではありません。 実務では、まず役員、上級管理職、特殊な専門知識を持つ人材に当たるかどうかが確認されます。 肩書きが「マネージャー」となっているだけで実際の業務内容の説明が弱いと、補完要請を受けやすくなります。 結局のところ大切なのは肩書きよりも、韓国で担当する業務になぜこの人でなければならないのかを説明することです。
韓国拠点(支店・法人)の実態
書類以上に重視されるのが、韓国側の会社が実際に運営されているかどうかです。 外国企業の韓国支店であれば、外国為替取引に関する設置届出、登記、事業者登録が整っている必要があり、営業資金の導入実績も確認されます。 営業資金の導入基準や認められる範囲は案件ごとに解釈が分かれるため、自社にどの基準が適用されるかは、相談の場で実際の書類を見ながら確認するのが確実です。 事務所の賃貸借契約がない、または形式的なものにすぎない場合、実際の審査ではまさにこの点で止まってしまいます。
韓国就労ビザD-7の必要書類チェックリスト
申請者(派遣社員)の書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 査証発給認定申請書 | 出入国管理法施行規則の別紙様式 | 申請者情報を記入 |
| パスポートのコピー | 身分事項ページと有効期限を確認 | 原本の提示を求められる段階あり |
| 証明写真 | 最近撮影したカラー写真 | 規格外の場合は差し戻し |
| 派遣命令書 | 派遣期間・役職・担当業務を明記 | 海外本社が発行 |
| 在職・職歴証明書 | 1年以上の勤務を証明 | 給与・保険関連資料で補強 |
| 学歴・職歴資料 | 専門人材であることを補強 | 案件に応じて要求 |
韓国側の会社(招へい側)の書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人または支店の登記事項全部証明書 | 韓国拠点の実態を確認 | 最新の発行分 |
| 事業者登録証 | 営業開始の有無を確認 | 業種の一致を確認 |
| 外国為替届出(受理)書 | 支店・事務所の設置または外国人投資の届出 | 外国為替銀行が発行 |
| 営業資金導入の証憑 | 外貨買入証明書など | 主に支店形態の場合に要求 |
| 事務所の賃貸借契約書 | 実際の事業所を確認 | 現地写真を求められる場合あり |
| 納税事実証明 | 運営実績を確認 | 設立直後の法人は代替資料を検討 |
翻訳・公証・アポスティーユ
海外で発行された書類には、韓国語の翻訳文を添付するのが基本です。 本社の登記や在職証明などの書類は、発行国によってアポスティーユまたは領事認証を求められることがあります。 中国で発行された書類は、2023年11月に中国でアポスティーユ条約が発効して以降、手続きの方法が変わりました。 どの書類にどの認証が必要かは管轄の出入国・外国人官署の判断が優先されるため、提出前に管轄機関への確認が必要です。
注意: 必要書類の一覧は、出入国政策の変更に伴って随時変わります。 基本的な一覧はハイコリアの在留資格別案内マニュアルで確認できます。 実務では、マニュアルにない追加書類を求められることも珍しくありません。
実務のヒント: 書類が揃っていても、提出の順序や日付に食い違いがあると補完要請が出て、かえって時間がかかります。 最近の類似案件でも、支店設置の届出日と営業資金の導入日が合わず、補完要請が出たケースがありました。 正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。 今すぐ無料相談を申し込む → 02-309-3107/カカオトーク:alexkorea
D-7ビザの申請手続きと処理期間
海外から申請する場合(査証発給認定書)
通常は、韓国側の招へい会社が先に査証発給認定書を取得する流れで進めます。
- 韓国側の招へい会社が、管轄の出入国・外国人官署またはハイコリアで査証発給認定書を申請します。
- 発給された査証発給認定番号を派遣社員に伝えます。
- 派遣社員が海外の大韓民国在外公館で査証を申請します。
- 入国後90日以内に外国人登録を済ませます。
査証発給認定書は出入国管理法第9条、外国人登録は同法第31条に基づいています。
韓国滞在中に変更する場合
すでに別の在留資格で韓国に滞在している場合は、出入国管理法第24条に基づく在留資格変更許可を検討します。 ただし、短期訪問(C-3)などの資格からは変更が制限されることが多くあります。 その場合は、いったん出国して査証を取得するほうがかえって早いこともあります。
処理期間と費用
| 段階 | 処理期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 査証発給認定書 | 管轄官署・受付時期によって異なる | 補完要請があると長くなる |
| 在外公館での査証発給 | 公館によって異なる | 国によっては追加書類あり |
| 外国人登録 | 来庁予約の日程次第 | 入国後90日以内 |
処理期間は出入国事務所ごとに異なります。当事務所では、その時点で最も早く進められるルートを基準にスケジュールを組みます。 費用は、政府が定める手数料と行政手続きの代行費用で構成されます。 費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に詳しくご案内します。

D-7ビザの不許可・補完要請の理由|実際につまずきやすいポイント
韓国拠点が「書類上だけの会社」に見える場合
最も多いのは、法人は設立したものの、実際の営業の痕跡がほとんどないケースです。 売上、取引先、従業員の雇用といった運営実績が乏しいと、派遣の必要性そのものが疑われます。 設立直後であれば、事業計画や今後の取引計画を具体的に説明する資料で補強します。
派遣者の業務説明が弱い場合
派遣命令書に「韓国支社の業務を統括」と1行しか書かれていないと、実際の審査で引っかかりやすくなります。 どのような業務を、誰を相手に、どのような権限で行うのかを明らかにする必要があります。 特に、韓国人スタッフでも担える業務に見えると、必須専門人材の判断で不利になります。
給与の支払主体が不明確な場合
給与を海外本社と韓国法人のどちらが支払うのか、整理しないまま申請するケースがよくあります。 この説明が不十分だと、在留中の税務申告や延長審査の際に改めて問題になります。 最近の類似案件でも、給与体系が原因で延長段階に追加の説明を求められたケースがありました。体系の設計については、相談の際に案件ごとにご案内します。
D-7の在留期間延長と家族の帯同
在留期間の上限と延長
D-7で1回に付与される在留期間の上限は、出入国管理法施行規則の別表1に定められています。 期間が満了する前に、同法第25条に基づく在留期間延長許可を受ける必要があります。 延長審査では、最初の入国時よりも韓国側の会社の実際の運営実績がより細かく確認されます。 延長時に求められる実績資料は時期ごとの審査方針によって変わるため、満了前に余裕をもって相談しておくと安心です。
帯同家族(F-3)
D-7保持者の配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)資格で一緒に滞在できます。 F-3は原則として就労活動が制限されます。 配偶者が韓国で働く予定であれば、まず別の在留資格を検討する必要があります。
別の会社へ移りたい場合
D-7は、派遣元の会社と韓国拠点との関係を前提としたビザです。 別の会社に移ると、D-7の要件そのものを満たさなくなるおそれがあります。 転職を考えている場合は、まずE-7やD-8など別の資格に変更できるかどうかを検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 韓国就労ビザD-7で韓国の会社にそのまま就職できますか?
D-7は、海外の会社に所属する社員を韓国の拠点へ派遣するためのビザです。 韓国の会社に直接採用される場合は、D-7ではなくE-7など別の資格を検討する必要があります。
Q. 海外本社での勤務期間が1年に満たない場合は申請できませんか?
法令上、1年以上の勤務が基本要件です。 期間がわずかに足りない場合や、グループ会社間の異動歴がある場合は、まず勤務期間の計算方法を確認する必要があります。
Q. 連絡事務所でもD-7の招へいはできますか?
外国企業の連絡事務所でも、要件を満たせばD-7で招へいできる可能性があります。 ただし、連絡事務所は営業活動が制限されるため、派遣者の業務範囲がその制限に合っているかどうかの要件確認が必要です。
Q. D-7ビザで家族を呼び寄せることはできますか?
配偶者と未成年の子どもは、F-3(同伴)ビザで一緒に滞在できます。 家族関係を証明する書類は発行国によって認証方法が異なるため、早めに準備しておくとスムーズです。
Q. D-7ビザの準備にはどれくらいの期間がかかりますか?
韓国拠点の書類がすでに揃っていれば、比較的早く進められます。 支店設置の届出や営業資金の導入から始める場合は、その段階でより時間がかかります。
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D-7は一見すると必要書類の一覧がシンプルに見えますが、実際の審査では韓国拠点の実態と派遣者の業務説明によって結果が分かれます。 ご自身で準備される際に最もつまずきやすいのは、営業資金導入の証憑、派遣命令書の作成、給与体系の説明です。 出入国マニュアルは随時改訂されるため、派遣スケジュールが決まったら、申請前に最新の基準で書類をチェックすることが時間の節約につながります。
A-One行政書士事務所では、次の業務を承っています。
- D-7査証発給認定書の申請書類の確認および代行
- 外国企業の韓国支店・法人の設立と外国為替届出のサポート
- 在留資格の変更・延長および帯同家族(F-3)の申請
- 補完要請・不許可後の再申請戦略の検討
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