D-7 駐在員ビザの申請条件と必要書類 — 実務基準で完全整理
D-7駐在員ビザは、本社で1年以上勤務した社員が韓国の支店・事務所・子会社へ派遣される際に取得する在留資格です。 申請対象は、外国法人の正規社員のうち韓国側受入機関へ発令された者に限定されます。 本記事では、資格要件、本社・支店側の立証資料、申請人本人の書類、審査で結果が分かれるポイント、延長・同伴家族、申請手続きまでを実務の流れに沿って整理します。
D-7ビザの資格要件 — 最初に確認すべきこと
本社で1年以上の勤務要件
D-7は、本社で1年以上勤務した社員のみが対象です。 この1年は派遣直前の連続1年であり、断続的な経歴の合算は認められません。 本社の在職証明書には、入社日・役職・年俸が明確に記載されている必要があります。 実務上、この段階で入社日と派遣発令日の間が12か月未満だと、すぐに引っかかります。
派遣形態別の資格の違い
韓国側受入機関は、外国法人の韓国支店、現地法人(子会社)、連絡事務所の3つに分かれます。 支店・連絡事務所は本社直属のため、D-7は比較的シンプルに進みます。 現地法人への派遣では、本社・子会社間の出資関係の立証が追加で求められます。 管轄出入国管理事務所によって子会社の認定範囲が異なるため、個別ケースの検討が必要です。
本社・支店側の立証資料 — 実務で最も詰まりやすい部分
本社側で準備する書類
本社側で揃えるべき書類は次のとおりです。
- 本社の事業者登録証明書(現地政府発行)
- 本社の在職証明書(入社日・役職・年俸を含む)
- 派遣命令書(派遣期間・役職・理由を明記)
- 本社の財務諸表または直近の売上資料
書類の数より重要なのは、本社が実体のある法人であることを示す一貫性です。 在職証明書と派遣命令書の役職・期間に食い違いがあると、すぐに補完要請が入ります。
韓国側受入機関の書類
韓国側で揃えるべき書類は次のとおりです。
- 外国企業国内支社設置届出受理証または法人登記簿謄本
- 事業者登録証の写し
- 韓国オフィスの賃貸借契約書
- 直近四半期の付加価値税申告書または売上資料
実務のヒント: 支店設置直後にD-7を申請すると、売上の立証が弱く補完に時間がかかります。設置から1〜2四半期分の運営実績が積み上がってから進める方が、通常はスムーズです。
韩国打工签证d-7所需材料 — 申請人本人の書類整理
基本提出書類一覧
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 身分 | パスポート写し、写真1枚 | 残存有効期間6か月以上 |
| 申請書 | 統合申請書 | ハイコリアの様式 |
| 学歴・経歴 | 学位証、経歴証明書 | アポスティーユまたは領事認証 |
| 本社 | 在職証明書、派遣命令書 | 本社の社印必須 |
| 韓国側 | 支店登記、事業者登録証 | 最新の発行分 |
| 財務 | 本社財務諸表 | 直近1〜2年分 |
アポスティーユ・領事認証の処理
本社発行の書類は、本国政府の認証を経る必要があります。 ハーグ条約締約国はアポスティーユ、未加入国は韓国領事館での領事認証を取得します。 この手続きで最も時間がかかるため、本国での発行から逆算してスケジュールを組む必要があります。
注意: 本国発行書類に韓国語または英語の翻訳が付いていないと、補完要請がすぐに入ります。翻訳公証まで事前に済ませておく方が安全です。
審査で結果が分かれる実際のポイント
本社規模と売上の立証
本社が零細であったり売上が小さい場合、派遣の必要性が弱く見えます。 実際の審査では、本社の売上が韓国支店の運営を支えられるかをまず確認されます。 ここが弱いと、書類が多くても補完ラウンドが増えていきます。
韓国事務所の実体性
韓国側オフィスがシェアオフィスの場合、実体の立証が追加で必要になります。 賃貸借契約書、事務什器・看板の写真、インターネット回線の証憑を併せて提出します。 最近の類似事例で、事務所の実体立証が弱く補完ラウンドが2回続いたケースがありました。
派遣理由の具体性
派遣命令書に「韓国支社の管理」のような漠然とした文言しか記載されていないと、印象が弱くなります。 具体的な職務、韓国でしか遂行できない業務理由、本社との報告体系が示されている必要があります。 実務上、この説明が不足していると、わざわざ本社社員を派遣する理由が弱く見えます。
D-7とD-8の違い
| 区分 | D-7 駐在員 | D-8 企業投資 |
|---|---|---|
| 対象 | 本社派遣社員 | 韓国法人へ出資した外国人 |
| 本社要件 | 1年以上勤務 | 該当なし |
| 出資金 | 不要 | 本人出資必須 |
| 資格の変動 | 本社退職時に揺らぐ | 出資維持で安定 |
| 永住(F-5)ルート | 限定的 | 出資維持を条件に可能 |
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在留期間と延長、同伴家族
最初の在留期間
D-7の初回在留期間は、案件ごとに異なります。 通常は1年または2年単位で付与され、本社の派遣期間と併せて判断されます。 正確な付与期間は管轄出入国管理事務所の審査結果に左右されるため、個別ケースの検討が必要です。
延長時の注意点
延長は、本社派遣の継続状況と韓国事務所の運営実績が併せて審査されます。 在留中に本社退職や韓国側事業の縮小があると、延長で直ちに引っかかります。 延長時には本社の在職状態を改めて立証する必要があるため、タイミングの管理が重要です。
同伴家族(F-3)
配偶者と未成年の子は、F-3同伴ビザで入国できます。 F-3は、家族関係の立証と申請人のD-7発給が前提となります。 家族関係証明書も本国認証の手続きが同じく適用されます。
申請手続きと処理期間
査証発給認定書のルート
韓国側受入機関がハイコリアを通じて査証発給認定書を申請します。 発給後、申請人が本国の韓国大使館で査証を受け取る流れです。 処理期間は出入国管理事務所ごとに異なり、最も早い窓口を選んで進めます。
関連法令と費用
根拠法令は出入国管理法と法務部出入国・外国人政策本部の告示です。 政府告示の手数料と行政処理費が発生します。 費用は事例によって異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社勤務が1年に満たないのですが、D-7の申請は可能ですか? 原則として難しいです。 ただし、本社の親会社・持株会社の合算が認められるかは本社の構造によって異なるため、個別ケースの検討を経る方が安全です。
Q2. 韓国支店の設置直後にすぐD-7を申請できますか? 申請自体は可能です。 ただし売上・運営の立証が不足し、補完ラウンドが増えるケースが多いため、どのような補完資料が追加で求められるかを事前に把握しておくのが望ましいです。
Q3. D-7とD-8の違いは何ですか? D-7は本社派遣の駐在員、D-8は韓国法人に本人が直接出資した投資家です。 出資の構造と本社の有無で線引きされます。
Q4. 本社発行書類が英語でない場合、どう処理しますか? 本国語の原本 + 韓国語または英語の翻訳 + 認証を一式そろえる必要があります。 翻訳公証とアポスティーユ・領事認証の順序を事前に組まないと、スケジュールが崩れます。
Q5. D-7保有者が韓国で他の会社へ転職できますか? D-7は本社派遣の資格であるため、本社の所属が変わると資格自体が揺らぎます。 転職を視野に入れる場合は、E-7など他の資格への変更検討が先になります。
Q6. 査証発給認定書なしで本国の大使館から直接申請してもよいですか? 国ごとに手続きが異なります。 多くの場合、査証発給認定書のルートが早く安全です。
専門家への相談をお考えですか?
D-7は書類の数よりも、本社と支店の一貫性、そして派遣理由の説得力で結果が分かれます。 ご本人のケースに合わせた書類構成と補完可能性の検討は、事前相談で整理する方が早道です。
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