D-7駐在員ビザ申請 完全ガイド — 派遣資格・書類・更新まで
D-7駐在員ビザ申請で承認の可否を分けるのは、書類の数ではなく本社と韓国事業所の関係の立証、そして派遣者の1年以上の勤務経歴の証明です。 対象となるのは、外国の本社や系列会社で1年以上勤務した後、韓国の支社・支店・連絡事務所に必須専門人材として派遣される方です。 以下では、派遣資格の要件、招請機関の要件、準備書類、実際の審査でつまずきやすいポイント、滞在期間の延長(更新)まで、実務目線で解説します。
D-7駐在員ビザとは — まず法令上の資格から確認
法令が定めるD-7の範囲
国家法令情報センターで確認できる出入国管理法施行令別表1の2は、D-7(駐在)を「外国の公共機関・団体または会社の本社、支社、その他の事業所などで1年以上勤務した者であって、大韓民国にあるその系列会社、子会社、支店または事務所などに必須専門人材として派遣され勤務しようとする者」と定義しています。 最初に確認すべきポイントは2つです。 派遣直前に外国の事業所で1年以上勤務したか、そして韓国の事業所が本社と資本・支配関係でつながっているかです。 この2つの軸のどちらか一方でも弱ければ、書類をいくら揃えても審査はこじれます。
D-7とD-8の分かれ目
| 区分 | D-7(駐在) | D-8(企業投資) |
|---|---|---|
| 韓国側の組織形態 | 外国本社の支社・支店・連絡事務所 | 外国人投資促進法上の外国人投資企業 |
| 審査の中心 | 本社と韓国組織の関係、派遣者の経歴 | 投資額の規模と資金の流れ |
| 派遣者の地位 | 本社所属の必須専門人材 | 投資家または外国投資企業の必須専門人材 |
一見シンプルに見えますが、実務で最もよく混乱が起きるのがまさにこの区分です。 韓国側の組織が外国人投資企業として登録された法人である場合、派遣される役員はD-7ではなくD-8の対象となるのが通例です。 どちらに該当するか判断がつかない場合は、書類の準備よりも先に組織形態の検討から始めるべきです。
派遣資格の要件 — 1年の経歴だけでは足りません
派遣者本人の要件
- 派遣直前に外国本社(または系列会社・支社)で1年以上勤務していること
- 役員、管理者、専門家に該当する必須専門人材であること
- 担当業務が韓国事業所の活動と実際に結びついていること
見落としがちなのが経歴の計算です。 系列会社間の異動期間や休職期間が挟まっていると、1年の算定が複雑になることがあります。 在職証明書に職位と担当業務が明記されていないと、必須専門人材の該当性について補正要求を受けるケースがよくあります。
招請機関(韓国事業所)の要件
韓国側の組織は、外国為替取引法に基づく支店・連絡事務所の設置申告を済ませ、事業者登録または固有番号を取得している必要があります。 実際の審査では、本社の売上規模、従業員数、韓国事業所の活動実績まで併せて確認されます。 本社の規模に対して派遣人数が適正かどうかの基準は、公表された数値ではなく審査官の裁量領域であるため、本社の規模が小さいほど申請前の事前検討が先決です。 自社がこの基準をクリアできるかどうかは案件ごとに判断が分かれるため、無料相談で事前に確認しておくのが安全です。
D-7駐在員ビザ申請の書類 — 抜けるとすぐ引っかかるもの
派遣者が準備する書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| パスポート・写真 | 有効期間の確認 | 残存期間が不足する場合は先に更新 |
| 査証発給申請書 | 所定様式 | ハイコリアを参照 |
| 在職・経歴証明書 | 本社での1年以上の勤務を立証 | 職位・担当業務を明記 |
| 派遣命令書(人事命令書) | 派遣期間・職位・業務 | 給与支給主体を明記 |
| 履歴書・学位証明 | 必須専門人材であることの疎明 | 専門家タイプほど補強が必要 |
招請機関が準備する書類
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 支店(連絡事務所)設置申告受理書 | 外国為替取引法上の申告 | 指定取引外国為替銀行が発行 |
| 事業者登録証または固有番号証 | 韓国事業所の実体の立証 | 管轄税務署 |
| 本社の法人登記簿・営業許可書 | 本社の実体と規模の立証 | 国ごとの公証・翻訳要件を確認 |
| 納税・活動実績資料 | 韓国事業所の運営実態の立証 | 新規設置の場合は事業計画で代替 |
実務のポイント: 派遣命令書は分量より中身が先です。 職位、担当業務、派遣期間、給与支給主体がすべて明示されている必要があり、この説明が不十分だと補正要求で期間だけが延びていきます。
実際の審査でつまずくポイント
本社と韓国事業所の関係立証が弱いとき
問題はここから始まります。 登記簿だけでは支配関係が読み取れない構造、たとえば中間持株会社を経由するケースでは、出資構造図と証憑を別途作成して疎明する必要があります。 連絡事務所は営業活動が禁止されているため、韓国国内での契約や売上の形跡が見つかると、ビザ審査以前に事務所の地位そのものが問題になります。 最近の類似案件でも、連絡事務所への派遣なのに国内営業活動の形跡が確認され、補正要求を受けた例がありました。
給与の支給主体と水準
実際の審査では、給与を本社が支払うのか、韓国事業所が支払うのか、その流れが書類と一致しているかが確認されます。 給与水準に対する審査は近年厳格化する傾向にあるため、今年適用される基準は相談を通じてご確認ください。 口座に給与が入金されていても、支給主体の説明が書類と食い違えば、すぐにこじれる可能性があります。
今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea

申請手続き — 査証発給認定書方式が通常は早道です
2つのルートの比較
| 区分 | 査証発給認定書方式 | 在外公館での直接申請 |
|---|---|---|
| 申請主体 | 韓国の招請機関が国内で申請 | 派遣者本人が海外の公館で申請 |
| 手続き場所 | 管轄の出入国・外国人庁 | 当該国の大韓民国大使館・領事館 |
| 特徴 | 国内で審査が完了した後、公館は発給のみ行う | 公館ごとに要求書類・審査基準が異なる |
通常は、招請機関がハイコリアを通じて査証発給認定書を先に取得し、派遣者がその番号を使って公館で査証を受け取る流れが早く進みます。 処理期間は管轄の出入国・外国人庁ごとに異なり、申請時期や補正の有無によっても変わります。 スケジュールが差し迫った派遣であれば、どちらのルートが早いかを先に確認してから動くのが得策です。
入国後にやるべきこと
- 入国日から90日以内に外国人登録を申請
- 滞在地を変更した場合は15日以内に転入届
- 勤務先・職位の変更時は、事前許可または届出の要否を確認
詳細な手続きと様式は法務部出入国・外国人政策本部の案内を基準としつつ、変更の可能性があるため管轄機関への確認が必要です。
更新(滞在期間延長)と滞在管理
延長審査で見られるポイント
出入国管理法施行規則の別表上、D-7の1回あたりの滞在期間の上限は3年ですが、実際に付与される期間は審査の結果、短くなるケースが少なくありません。 延長審査でまず見られるのは、韓国事業所が実際に運営されているかどうかです。 納税実績、本社からの経費送金記録、オフィスの維持状況が弱いと、延長期間が短縮されたり補正要求が出たりします。 延長申請は滞在期間満了の4か月前から可能なので、満了間際になって動くと選択肢が狭まります。
家族の帯同
- 配偶者と未成年の子どもは**F-3(同伴)**の資格で一緒に滞在できます
- F-3は原則として就労が制限されるため、配偶者が働く場合は別途の資格検討が先です
- 家族の査証も駐在員本人と同じタイミングで準備すれば、手続きが一度で済みます
注意: 滞在期間を過ぎてからの延長申請は、過料と審査上の不利益につながります。 満了日の管理が甘くなると、それまで積み上げた滞在履歴全体が揺らぎます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社での勤務が1年未満でもD-7を申請できますか? 原則として、派遣直前の1年以上の勤務が資格要件です。 系列会社での勤務期間の合算が認められるかは案件ごとに判断が分かれるため、まず経歴の構造を検討する必要があります。
Q2. 連絡事務所でも駐在員を招請できますか? 可能です。 ただし、連絡事務所は営業活動が禁止されているため、派遣者の担当業務が市場調査・連絡業務の範囲内にあることの疎明がカギとなります。
Q3. D-7駐在員が韓国で給与を受け取っても問題ありませんか? 支給主体が本社なのか韓国事業所なのかによって、証憑の方法が変わります。 書類上の支給主体と実際の入金の流れが食い違うと、延長審査で引っかかります。
Q4. D-7からD-8への変更はできますか? 韓国法人への投資要件を満たせば、変更できる可能性があります。 投資申告と資金の流れの証憑が先決なので、変更前の要件検討が先です。
Q5. 処理期間はどのくらいかかりますか? 管轄の出入国・外国人庁や在外公館によって異なり、補正要求が出ればさらに延びます。 派遣日程が決まっている場合は、逆算して最低2か月以上の余裕を持って始めるのが安全です。
専門家への相談をご希望ですか?
D-7駐在員ビザ申請は、本社と支社の関係構造、経歴の算定、給与の流れのどれか一つでも食い違えば、補正要求と遅延につながります。 ビジョン行政士事務所は、外国企業の支店・連絡事務所の設置から駐在員査証、外国人登録、滞在期間の延長まで、全プロセスを代行しています。 費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
- 電話: 02-363-2251
- メール: [email protected]
- カカオトーク: alexkorea
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
- 事務所名: ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
専門家への相談が必要ですか?
複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。