D-7駐在ビザの申請条件と必要書類、実務で明暗が分かれるポイント総まとめ
D-7駐在ビザは、海外の本社・法人で1年以上勤務した社員が、韓国国内の支社・支店・連絡事務所へ派遣される際に取得するビザです。 対象となるのは必須専門人材に該当する役員・管理者・専門家クラスの社員であり、単純労働や一般事務の人材は対象外です。 以下では、D-7-1とD-7-2の違い、申請条件、必要書類、そして実際の審査で引っかかりやすいポイントを順に解説します。
D-7駐在ビザは誰が取得できるのか
まず確認すべきは、派遣する会社と派遣される本人という、二つの軸の要件です。 会社側の要件と個人側の要件のどちらか一方でも弱いと、書類をどれだけ揃えても審査で止まります。
会社側の要件:韓国国内の勤務先が先に存在していること
D-7は、韓国にすでに設置された支社・支店・連絡事務所があって初めて申請できるビザです。 つまり、外国為替取引法に基づく営業所設置の届出、支店登記、事業者登録が完了している必要があります。 実務の現場では、支店設置の手続きが終わる前にビザの準備から始めてしまい、順序が狂うケースがよく見られます。 勤務先が連絡事務所なのか営業支店なのかによって準備する書類が変わるため、まず自分の勤務先の形態を確認することが先決です。
個人側の要件:海外本社での1年以上の在職
派遣直前の時点で、海外の本社・本店に1年以上継続して勤務した経歴があることが基本要件です。 実務では、この1年をどう証明するかで差がつきます。 在職証明書1枚で済むわけではなく、給与支給の記録や社会保険の加入履歴など、実際の勤務を裏付ける資料が併せて求められるのが通常です。 経歴が複数の会社にまたがっていたり、グループ会社間の異動があった場合は計算方法が変わることがあるため、自分の経歴が認められるかどうかは事前の検討が先です。
職級の要件:必須専門人材であること
D-7は、役員(Executive)、上級管理者(Manager)、専門家(Specialist)クラスを前提とするビザです。 肩書きだけが管理者で、実際の業務が一般事務であれば、審査の過程で見抜かれます。 派遣命令書と組織図から「なぜこの人が韓国に来る必要があるのか」が説明できなければ、まさにこの点でつまずきます。
D-7-1とD-7-2、自分のケースはどちらか
D-7は大きく二つに分かれており、派遣の方向が正反対です。 自分の事例がどちらに当たるかを取り違えると、書類一式を最初から準備し直すことになります。
二つのタイプの構造比較
| 区分 | D-7-1(外国企業 → 韓国) | D-7-2(韓国企業の海外法人 → 韓国本社) |
|---|---|---|
| 派遣の方向 | 海外本社 → 韓国の支社・支店・連絡事務所 | 韓国企業の海外現地法人・支社 → 韓国国内の本社 |
| 対象者 | 海外本社に1年以上在職した必須専門人材 | 海外現地法人などで1年以上勤務した人材 |
| 会社側の要件 | 韓国国内の営業所設置届出・登記の完了 | 上場法人または一定の要件を満たす韓国国内企業 |
| よくつまずくポイント | 支店の実際の営業活動の立証 | 本社が要件に該当するかどうかの判断 |
タイプ判断で見落とされがちな点
一見シンプルに見えても、持株会社構造や第三国の法人を経由した派遣は、タイプの判断段階から分かれます。 たとえば、米国本社の所属でありながらシンガポール法人から給与を受け取ってきた場合、どの会社の在職経歴として扱うかが争点になります。 最近も類似のケースで、所属法人と給与支給法人が異なっていたため、追加の疎明資料を準備した例がありました。 自分の構造が単純な派遣でないなら、申請前にタイプの検討から受けたほうが時間の節約になります。
申請条件で実際につまずきやすいポイント
書類リストを埋めることと、審査を通過することは別の問題です。 実際の審査では、以下の三つのポイントで承認の可否が分かれます。
支店・連絡事務所の実体
韓国の勤務先が書類上だけの存在で、実際のオフィススペースや活動実績が乏しい場合、派遣の必要性そのものが疑われます。 オフィスの賃貸借契約書、本社からの運営資金送金記録、営業実績の資料が、実体を示す材料になります。 新設支店で実績がない場合は、本社の財務資料と韓国進出計画で補うことになりますが、この説明が不十分だと補正要求が出ます。
派遣の必要性の説明
派遣命令書に「韓国支社の管理業務」とだけ書くのでは弱いです。 この人でなければならない理由、韓国で遂行する具体的な業務、派遣期間、報酬の負担主体まで明示されている必要があります。 長く書くことよりも、本社と支店の関係、担当業務、職級が互いに噛み合っているかがまず見られます。
給与支給の仕組み
駐在員の給与を本社が支払うのか韓国支店が支払うのかは、税務とビザ審査の両方に関わる問題です。 この仕組みが整理されないまま申請すると、審査中に疎明要求が出て期間が延びます。 給与支給の仕組みの設計は案件ごとに異なるため、申請前に確定させておくのが正しい順序です。
ここまで条件を確認したら、次のステップは自分のケースが要件を満たしているかどうかの確認です。 今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク: alexkorea
D-7駐在ビザ必要書類の総まとめ
書類は、個人の書類、本社の書類、韓国勤務先の書類の三つのグループに分けて準備すると、漏れなく揃えられます。 以下はD-7-1を基準にした基本書類の一覧表です。
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人 | パスポート、査証発給申請書、規格写真 | パスポートの有効期間を確認 |
| 個人 | 在職証明書(本社1年以上) | 給与記録などの補強資料を併用 |
| 個人 | 派遣命令書(人事発令書) | 派遣期間・職位・業務を明記 |
| 個人 | 履歴書、学歴・経歴の証明書類 | 職級要件の疎明用 |
| 本社 | 法人登記事項または事業者証明 | 現地の公的書類 |
| 本社 | 財務諸表などの営業実績資料 | 新設支店ほど重要度が増す |
| 韓国勤務先 | 支店の登記事項全部証明書 | 連絡事務所は設置届出書類 |
| 韓国勤務先 | 事業者登録証の写し | 固有番号証を含む |
| 韓国勤務先 | オフィスの賃貸借契約書 | 実体の立証資料 |
| 韓国勤務先 | 外国為替銀行による営業基金の導入実績 | 送金明細書など |
海外書類でよくつまずくポイント
本社発行の書類は、国によってアポスティーユまたは領事認証が求められます。 翻訳文の欠落、発行日の期限超過、署名権者の不一致が、実務で最もよくある差し戻しの理由です。 中国、ベトナムなど国ごとに要求される方式が異なり、基準が変わることもあるため、提出前にハイコリアと管轄公館のお知らせを確認することが先です。
滞在地・審査官によって追加される書類
上の表は基本リストであり、実際の審査では案件によって追加書類が求められます。 追加要求が出るパターンはある程度決まっているため、自分のケースで何が追加されうるかは、相談を通じて事前に確認しておいたほうが補正期間を短縮できます。

申請手続きと処理期間
手続きは、海外で査証を取得して入国するルートと、査証発給認定書を先に取得するルートに分かれます。
ステップごとの流れ
- 韓国勤務先の設置完了の確認(登記・事業者登録・設置届出)
- 書類の準備(個人・本社・韓国勤務先の3グループ)
- 査証発給認定書の申請、または在外公館での査証申請
- 審査および補正要求への対応
- 査証発給後の入国、外国人登録
査証発給認定書は、韓国側の招へい者が出入国・外国人政策本部の管轄事務所に申請する方式で、在外公館での審査期間を短縮する効果があります。 法的根拠は出入国管理法第9条の査証発給認定書に関する規定です。
処理期間で差がつくポイント
処理期間は管轄の出入国事務所と在外公館によって異なり、補正要求が一度出ると数週間単位で延びます。 基本的には、書類の完成度が期間を左右します。 費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 公的な費用は、政府告示の手数料と行政処理費で構成されます。
申請前チェックリスト
- 韓国の支店・連絡事務所の設置手続きは完了しているか
- 本社での在職期間は派遣時点で1年を超えているか
- 職級と実際の業務は必須専門人材の基準に合っているか
- 派遣命令書に期間・職位・業務・報酬の負担主体が記載されているか
- 海外書類のアポスティーユ・翻訳要件を確認したか
- 給与支給の仕組みを確定させたか
注意: D-7は就労ビザ(E-7)や求職ビザとは異なります。 中国語圏でよく検索される「打工签证」(アルバイト的な就労ビザ)の概念でアプローチすると、要件そのものが合わず差し戻されます。 韓国で採用されて働くケースであれば、D-7ではなくE-7など他のビザを検討すべき案件です。
実務のコツ: 書類よりも重要なのは、派遣ストーリーの一貫性です。 在職証明書、派遣命令書、組織図、給与資料が一つの説明としてつながっているか、提出前に点検してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社での勤務が1年に満たないのですが、D-7の申請は可能ですか?
原則として1年以上の在職が基本要件です。 グループ会社での勤務経歴の合算など、例外的な判断が可能な場合もありますが、案件によって結論が変わりうるため、まず要件の検討が先です。
Q2. 韓国にまだ支店がないのですが、駐在員を先に送ることはできますか?
勤務先がなければ、D-7の申請自体が成立しません。 連絡事務所の設置や支店登記を先に進める必要があり、設置とビザをセットでスケジュール設計したほうが全体の期間を短縮できます。
Q3. D-7駐在ビザで家族を連れて行けますか?
配偶者と未成年の子どもは、同伴(F-3)ビザで一緒に滞在できます。 同伴ビザの書類は、家族関係を証明する書類のアポスティーユ要件が国ごとに異なり、この部分でよくつまずきます。
Q4. D-7の滞在期間と延長はどうなりますか?
最初に付与される滞在期間は審査によって決まり、韓国国内で延長申請が可能です。 延長審査では支店の営業実績と税務申告の履歴も併せて見られるため、入国後の運営管理が延長の結果につながります。
Q5. D-7からD-8やF-2に変更できますか?
韓国法人に直接投資する構造に変われば、D-8の検討対象になり、滞在要件を満たせばF-2の可能性もあります。 変更は在留資格ごとに要件が異なり、個別の判断が必要な領域であるため、管轄機関への確認が必要です。
Q6. 書類をすべて提出したのに補正要求が出ました。どう対応すればよいですか?
補正要求書に書かれた項目だけを埋めるよりも、なぜその要求が出たのか原因を突き止めることが先です。 同じ資料を再提出すれば、同じ結果になります。 期限内に対応できなければ不許可になる可能性があるため、要求書を受け取ったらすぐに動く必要があります。
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D-7駐在ビザは、支店設置、海外書類の公証、給与の仕組みの設計が一本の線でつながる手続きであるため、一人で進めると順序で行き詰まりがちです。 ビジョン行政士事務所は、外国企業の支店設置からD-7査証、入国後の外国人登録・延長まで、全プロセスを代行します。
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