D-7・D-8・E-7ビザの違い完全比較 — 自分の状況に合ったビザの選び方
この3つのビザは、駐在(D-7)・投資(D-8)・就労(E-7) という目的の違いによって分かれます。
本社から韓国支社へ異動してくる管理職ならD-7、韓国に資金を投じて法人を設立する投資家ならD-8、国内企業に専門人材として採用される外国人ならE-7がスタートラインです。
3つのビザの申請要件、実際の審査で明暗が分かれるポイント、書類の構成、そして変更(切替)のルートまで、この一本にまとめました。
D-7・D-8・E-7ビザの違いをひと目で把握
まず確認すべきは「誰が申請するのか」です。
同じ外国人であっても、本社からの駐在なのか、投資金を投じたのか、国内での採用なのかによって、そもそものトラック(進路)自体が変わってきます。
| 区分 | D-7(駐在) | D-8(企業投資) | E-7(特定活動) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 本社→韓国支社への駐在 | 外国人投資法人の運営 | 国内企業での専門就労 |
| 申請主体 | 駐在勤務者 | 投資家・経営陣 | 採用された専門人材 |
| 審査の核心 | 本社勤務歴・駐在の必要性 | 投資金の出所・事業実体 | 学歴・経歴・職種の適合性 |
| 国内法人 | すでに設立済みの支社 | 新規設立が前提 | すでに存在する雇用企業 |
| 変更ルート | F-2などを検討可能 | F-2・F-5を検討可能 | F-2などを検討可能 |
3つのビザの根拠規定
この3つの在留資格は、いずれも「出入国管理法施行令」の別表に根拠を置いています。
正確な資格の分類と活動範囲については、出入国・外国人政策本部やハイコリアが告示する基準を、管轄機関で確認するのが安全です。
よく混同しやすいポイント
多くの方が見落としがちなのが、D-7とD-8を「会社関連のビザ」とひとくくりにしてしまう考え方です。
D-7は「すでにある支社」へ人が来ることであり、D-8は「人が資金を投じて会社をつくる」ことです。
この点で、要件が完全に分かれます。
D-7駐在ビザの申請要件と審査ポイント
D-7でまず最初に見られるのは、本社での勤務歴です。
申請資格
通常、海外本社で1年以上勤務した実績が、出発点となる条件として設定されます。
駐在する役職が、役員・管理職・中核となる専門人材レベルであるかどうかも審査されます。
単なる事務職としての駐在は、この段階で通らないケースが多くあります。
実際の審査で引っかかるポイント
書類以上に重要なのが、「なぜあえてこの人を韓国に送る必要があるのか」という点です。
本社と韓国支社の持分(出資)関係や、駐在の実質的な必要性の説明が弱いと、この段階でつまずきます。
注意: 支社が書類上だけ存在し、実際の事業実体が乏しい場合、本社での勤務歴が完璧でも駐在の必要性で引っかかることがあります。
駐在期間や勤務歴の連続性の基準については、管轄の出入国事務所ごとに解釈が分かれることがあるため、ご自身のケースに当てはまるかは確認が必要です。
D-8企業投資ビザの申請要件と資金審査
D-8では、書類の数よりも資金の説明が先に見られます。
投資要件
外国人が国内法人に投資し、その投資が「外国人投資促進法」上の外国人投資として認められる必要があります。
投資の認定と登録の手続きは産業通商資源部所管の制度に従い、投資金の規模基準については管轄機関での確認が必要です。
実務で最もつまずきやすい段階
実際に多くの方がつまずくのが、資金の出所を説明する段階です。
口座に資金があっても、その流れの説明が弱ければ、すぐにつまずくおそれがあります。
投資金がどこから来て、どのように国内に入り、どの事業に使われるのか――これらが一本の筋としてつながっている必要があります。
実務のヒント: 事業計画書は、長さよりもまず説得力が見られます。ページ数を増やすよりも、投資金と売上計画のつながりを明確にするほうが得策です。
最近の類似ケースでは、資金の規模は十分であるにもかかわらず、送金経路の疎明が不足したために補完要請が繰り返された例がありました。
正確な疎明の方法は事案ごとに分かれるため、確認が必要です。
正確な費用と手続きは、専門家への相談を通じてご確認ください。
今すぐ無料相談のお申し込みを → 02-363-2251 / カカオトーク:alexkorea
E-7就労ビザの申請要件と職種審査
E-7は、職種の適合性で合否が分かれます。
資格要件
E-7は、法務部が指定した特定の職種に限って認められます。
ご自身の学歴・経歴が、その職種の基準を満たしているかどうかが核心です。
専攻と職務がずれている場合は経歴で補う必要がありますが、その説明が不足するとすぐに通らなくなります。
実際の審査で表れる違い
現場では、雇用企業の規模、国民(自国民)の雇用人数、売上といった要素も併せて検討されます。
応募した職種コードと、実際に担当する業務が異なると、この部分が弱くなります。
注意: 契約書上の役職と実際に遂行する業務がずれていると、学歴・経歴が十分でも職種の適合性で引っかかることがあります。
E-7の許可職種や導入基準は随時改正されるため、今年の基準でご自身の職種が含まれるかどうかは、ハイコリアの告知および管轄機関での確認が必要です。

3つのビザの書類構成の比較
書類が多くても、審査で見られる軸はそれぞれ異なります。
| 項目 | D-7 | D-8 | E-7 |
|---|---|---|---|
| 身分関連 | パスポート・本社在職証明 | パスポート・投資者の身分書類 | パスポート・学位・経歴証明 |
| 会社関連 | 本社・支社の関係証明 | 法人登記・投資登録 | 雇用契約・事業者書類 |
| 核心となる疎明 | 駐在の必要性 | 投資金の出所・事業計画 | 職種の適合性・雇用理由 |
| 最も弱くなりやすい点 | 支社の実体 | 資金の流れの説明 | 職務と専攻の不一致 |
核心はここにあります。
3つのビザはいずれも「書類をすべて提出したか」ではなく、「説明が一本につながっているか」で明暗が分かれます。
この流れが途切れると、書類が多くても補完が繰り返されます。
自分の状況別・ビザの選択基準
まず確認すべきは、韓国に来る理由です。
選択ガイド
- 海外本社の社員として韓国支社へ駐在する → D-7 を検討
- 自ら資本を投資して韓国に法人を設立する → D-8 を検討
- 国内企業に専門人材として採用された → E-7 を検討
境界線上にあるケース
一見シンプルに見えても、実際には境界線に重なるケースが多くあります。
本社からの駐在でありながら、同時に持分の投資も行っている場合、D-7とD-8のどちらが有利かは事案ごとに分かれます。
E-7の要件が微妙でありながら投資の余力がある場合は、D-8への切替を併せて検討することもあります。
こうした分かれ道は自分ひとりで判断するのが難しいポイントなので、ご自身の条件に照らして検討する必要があります。
各ビザの将来的なF-2・F-5への切替の可能性まで見据えると、初期の選択が数年後の結果を左右することもあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. D-7とD-8は、何が最も違うのですか?
D-7はすでにある支社へ人が駐在することであり、D-8は投資金を投じて法人を新たに設立することです。
審査では、D-7は駐在の必要性を、D-8は資金の出所を先に見ます。
Q2. E-7とD-8では、どちらのほうが通りやすいですか?
通るかどうかよりも先に、ご自身がどのトラックに合っているかが決まります。
採用されたならE-7、投資するならD-8であり、それぞれ学歴・職種と資金の疎明で分かれます。
Q3. 投資金が十分にあれば、D-8は自動的に下りるのですか?
いいえ。
資金があっても出所と流れの説明が弱ければ補完要請が繰り返されることがあるため、要件の検討が必要です。
Q4. D-7で入国して、後々は永住権まで取得できますか?
在留の維持と要件の充足に応じて、F-2などへの切替を検討することができます。
切替の基準は改正が多いため、ご自身の時点での適用可否は管轄機関での確認が必要です。
Q5. 費用はどのくらいかかりますか?
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
政府への納付手数料は、政府告示の手数料+行政処理費のみで計上されます。
Q6. 3つのビザの要件が最近変わったと聞きましたが、本当ですか?
E-7の許可職種や投資認定の基準などは随時改正されます。
今年の基準でのご自身への適用可否は、ハイコリアおよび管轄機関での確認が必要です。
専門家への相談が必要ですか?
D-7・D-8・E-7は、書類のリストは似て見えても、審査で明暗が分かれる軸がまったく異なります。
ご自身の条件がどのトラックに合うのか、境界線に重なるケースではどちらが有利なのかは、事案に照らして検討して初めて見えてきます。
処理期間は出入国事務所ごとに異なるため、ご自身の事案に合ったルートを一緒に確認いたします。
ビジョン行政士事務所のサービスご案内
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office) は、外国人投資・法人設立・ビザ実務を取り扱っています。
- 電話:02-363-2251
- メール:[email protected]
- カカオトーク:alexkorea
- 住所:(04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
専門家への相談が必要ですか?
複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。




