外国人法人設立の最低資本金と送金、実務で詰まるポイントから整理
外国人が韓国で法人を設立する際、最低資本金は外国人投資促進法上の基準金額以上でなければ外国人投資企業として認められません。
対象となるのは、D-8投資ビザを狙う個人投資家、本社資金で韓国法人を立ち上げる海外企業、そして送金自体を自分で処理しなければならない一人法人の外国人事業者です。
資本金基準の実際の解釈、送金段階での外国為替申告、入金証憑から登記まで続く一連の流れを一度に整理します。
外国人法人設立の最低資本金、本当の基準とは何か
一見シンプルに見えても、資本金の数字一つでは終わりません。
外国人投資促進法上の基準金額
外国人投資促進法は、外国人投資企業として認められるための1人当たりの最低投資金額を定めています。
この金額未満で送金すると外国人投資申告が差し戻され、D-8ビザ申請そのものが進まなくなります。
基準金額は法令改正または告示変更によって調整される可能性があるため、ご本人の申請時点での正確な基準は産業通商資源部または管轄の外国為替銀行で確認が必要です。
資本金と投資金は異なる概念です
実務では、資本金と外国人投資金を同じものとして扱う場合がよくあります。
資本金は商法上で登記される会社の資本構造であり、外国人投資金は外促法上で外国人が送金した出資持分です。
この二つが一致してはじめて外国人投資企業登録証が発行され、ビザ段階まで滞りなく進みます。
業種制限と資本金の関係
業種によって外国人持分比率の制限がかかっている場合、単に最低資本金を満たすだけでは登録できません。
放送、通信、一部金融業のように外国人投資制限業種に該当する場合は、持分比率と事前承認要件を別途確認する必要があります。
外国人投資企業の認定と送金条件
最初に確認すべきは送金の形式です。
送金人と受取人が一致していなければならない
送金人は必ず外国人投資家本人の名義でなければならず、受取人は韓国国内の資本金口座(仮受金口座または発起人名義の口座)でなければなりません。
家族名義や第三者名義で送金された金額は、外国人投資金として認められません。
ここが弱いと、登録自体が最初からやり直しになります。
送金目的欄の記載がカギ
ポイントはここです。
海外送金時に目的欄に「Capital investment」または「Equity investment」など出資目的が明確に記載されていれば、外国為替銀行が外国人投資資金として処理します。
生活費、学費、一般送金として入ってきたお金は、事後的に資本金として認めてもらうのが難しく、たいていこの段階で引っかかります。
分割送金と一括送金
資本金を一度にまとめて送る方法と、複数回に分けて送る方法のいずれも可能です。
分割送金は為替リスクを分散できる利点がありますが、毎回の送金証憑をすべて保管する必要があり、外国人投資申告書に合算内訳を明確に記載しなければなりません。
分割回数が増えるほど証憑漏れの可能性が高まることが、実際の事例から見えてきます。
資本金送金の手続きと外国為替銀行への申告
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 外国人投資申告 | KOTRAまたは外国為替銀行へ事前申告 | 送金前に実施 |
| 2. 資本金送金 | 本人名義の海外口座 → 韓国の仮受金口座 | 目的:投資 |
| 3. 外貨買入証明書の発行 | 受取側の外国為替銀行で発行 | 登記時に必須 |
| 4. 法人登記 | 登記所に提出 | 資本金払込証明を添付 |
| 5. 外国人投資企業登録 | 管轄機関で登録 | 登録証を受領 |
外国為替申告の義務
送金自体は自由ですが、外国人投資の形態として認められるためには事前申告が前提となります。
ハイコリアの案内によれば、外国人投資申告 → 送金 → 外貨買入証明 → 法人登記 → 外国人投資企業登録の順序が崩れると、D-8ビザ段階で補完を繰り返すことになります。
外貨買入証明書 ― 最も見落としやすい書類
書類のなかでも特に重要なのが外貨買入証明書です。
この一枚で送金事実、為替レート、ウォン換算額、受取人をすべて証明します。
発行依頼が遅れたり英文版だけ受け取ったりすると、登記や登録の段階で再び銀行に出向くことになります。
実務のコツ: 送金後すぐに外国為替銀行で、外貨買入証明書のハングル版と英文版を一緒に発行してもらってください。時間が経つと担当者が変わって再発行に時間がかかる事例がよくあります。
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資本金の規模と送金方法は、投資家の国籍、業種、ビザ計画によって異なります。
費用は事例ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
送金段階で最も詰まりやすいポイント
実際によく詰まるのは資金の出所説明です。
資金の出所を説明できないとこじれます
口座にお金があっても、流れの説明が弱いとすぐにこじれてしまいます。
海外送金が正常に入ってきても、その資金がどこから来たのか(給与、事業所得、不動産売却、贈与など)を客観的な書類で説明できなければ、外国人投資企業の登録またはD-8ビザ審査で資料補完の要請が入ります。
実際の審査では、送金額そのものよりも資金出所の一貫性で差がつきます。
為替差で資本金が不足するケース
送金時点の為替レートと外貨買入証明時点の為替レートの差で、ウォン換算額が基準ラインを下回るケースが意外とよくあります。
ここが弱いと追加送金が必要になり、その間に登記スケジュールが遅れる事例がほとんどです。
送金経路が複雑な場合
本国 → 第三国 → 韓国というような経路の送金、両替商やフィンテック送金サービスの利用は、外国為替銀行で出資金として認められない可能性があります。
銀行間のSWIFT直接送金が最も安全で、この点で結果が分かれる事例が毎年繰り返されています。
資本金入金後から登記までの流れ
| 項目 | 資本金段階 | 登記段階 |
|---|---|---|
| 必要書類 | 外貨買入証明書、送金領収書 | 定款、発起人議事録、資本金払込証明 |
| 処理機関 | 外国為替銀行、KOTRA | 管轄登記所 |
| 処理期間 | 送金後1~3営業日 | 書類完備後、営業日単位 |
| 実務上の変数 | 為替レート、送金目的の記載 | 役員構成、本店所在地 |
資本金払込証明の形式
裁判所登記所は、資本金が実際に会社の口座に入金されていることの証明を求めます。
仮受金口座の残高証明書、外貨買入証明書、送金領収書の三つが整合的に揃ってはじめて登記が一度で通ります。
ここの説明が不十分だと登記補正命令が下り、スケジュールが2~3週間単位で後ろにずれます。
外国人投資企業登録証とビザの連動
外国人投資企業登録証は、D-8ビザ申請の核となる添付書類です。
登録証発行のタイミングとビザ申請のタイミングが空きすぎると追加資料を求められやすく、処理期間は出入国事務所ごとに異なるため、ご自身のケースに合わせた進行順序は相談を通じてご確認ください。
注意: 外国人投資企業登録証が出たからといって、自動的にD-8が発給されるわけではありません。事業の実体、オフィス、事業計画書は別途審査されます。
資本金不足と証憑不備、結果が分かれるポイント
事業計画書が資本金規模を説明できているか
書類が揃っていても、事業計画書が資本金規模と整合していなければ審査で弱くなります。
資本金が基準ラインぎりぎりであれば、事業規模、売上計画、人件費構造がその資本金で運営可能であることを計画書で説明する必要があります。
長く書くより、数字の流れが自然であるほうが実際の審査ではよく通ります。
増資送金のタイミング
設立直後に増資送金を計画している場合は、最初から十分な資本金でスタートするほうが手続き上シンプルです。
増資には定款変更、登記変更、外国人投資の変更申告がすべて伴うため、費用と時間が追加でかかります。
最近の類似事例では、増資手続きの漏れで登録証が更新されなかったケースもあり、ご自身のスケジュールにとってどの方式が有利かは相談を通じて整理いたします。
外国人投資促進法の改正の流れ
法制処 国家法令情報センターでは、外国人投資促進法施行令が定期的に改正されています。
最近一部の条項が変更されているため、ご自身の状況に応じた正確な適用可否は専門家による確認が必要です。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 外国人法人設立の際、資本金はすべて一括で送金しなければなりませんか?
分割送金も可能です。
ただし、各回の送金目的、外貨買入証明、合算内訳がすべて一致してはじめて外国人投資企業として認められます。
Q2. 資本金を韓国国内にいる外国人の友人の口座で受け取って入金してもよいですか?
本人名義の海外口座から会社の資本金口座へ直接送金されてはじめて、外国人投資金として認められます。
第三者経由の入金は出資効力が認められない可能性が高いです。
Q3. 資本金が基準金額にわずかに足りない場合はどうなりますか?
外国人投資企業の登録が拒否され、D-8ビザの資格そのものが成立しません。
為替変動を見越して、最初から基準ラインよりも余裕を持って送金する方法が実務上は安全です。
Q4. 仮想資産(暗号資産)を売却して用意した資金も資本金として使えますか?
可能性はありますが、資金の出所証憑が厄介です。
取引所の出金履歴、売却時点の為替レート、本国口座への入金の流れがすべて連結している必要があり、ご自身のケースに合うかどうかは相談を通じて検討いたします。
Q5. 資本金を送金した後すぐに使ってもよいですか?
法人登記と外国人投資企業の登録が完了するまでは、仮受金口座に保管しておくほうが安全です。
登記前の引き出しは資本金払込証明に影響を与える可能性があります。
Q6. 送金領収書を紛失した場合、再発行してもらえますか?
送金銀行と外国為替銀行に再発行を依頼することができます。
ただし時点が遅れるほど為替情報の再確認が難しくなるため、送金直後にすべての書類を一括で確保しておくほうが実務上は安全です。
専門家の相談が必要ですか?
外国人法人設立の最低資本金と送金手続きは、外促法、外国為替取引法、商法、出入国管理法が同時に絡む領域です。
資本金の数字よりも、送金の流れと資金出所の説明が実際の審査を左右する部分です。
ビジョン行政士事務所は、外国人投資、法人設立、ビザの分野を一つの流れでお手伝いいたします。
費用は事例ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内いたします。
ビジョン行政士事務所のサービス案内
- 商号: ビジョン行政士事務所 (VISION Administrative Office)
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