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韓国D-8投資ビザの所要期間と手続きの流れ
D-8投資ビザ2026-08-27

韓国D-8投資ビザの所要期間と手続きの流れ

🌐 日本語での円滑なコミュニケーションと業務処理が可能な行政書士事務所 — A-One行政書士事務所。

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韓国投資ビザ取得期間、D-8投資ビザの処理期間と手続きの全プロセス

D-8投資ビザは、外国人投資申告から在留資格の取得まで、通常6週間から3か月ほどで完了します。

対象となるのは、韓国に法人を設立し、外国人投資促進法上の最低投資額基準を満たした外国人投資家、そして本社から派遣される必須専門人材です。

以下では、段階ごとの所要期間、実際に遅れが生じるポイント、申請方法による違い、書類の準備順序を一つずつ整理していきます。

韓国投資ビザ取得期間、まずは全体の所要期間から把握する

標準処理期間と実際の体感期間のギャップ

官公庁が公表する審査の標準処理期間と、申請者が実際に感じる期間には差があります。

在留資格変更許可そのものの審査は、通常2週間から4週間程度と見込まれます。

問題はここから始まります。

ビザ審査に入る前に、外国人投資申告、投資金の送金、法人設立登記、事業者登録、外国人投資企業登録がすべて終わっている必要があるのです。

つまり、前段階の準備が全体期間の半分以上を占めることになります。

段階別の期間内訳

段階 処理機関 通常の所要期間 備考
外国人投資申告 外国為替銀行またはKOTRA 当日~2日 申告書式・委任状が揃っている場合
投資金の送金・資本金払込 海外送金銀行および国内銀行 2日~7日 送金目的の記載ミスがあると遅延
法人設立登記 管轄登記所 3日~7日 書類補正が入ると追加
事業者登録 管轄税務署 1日~5日 賃貸借契約書を確認
外国人投資企業登録 外国為替銀行・KOTRA 1日~3日 登記簿・払込証明が必要
在留資格変更または査証発給認定書 出入国・外国人庁 2週間~4週間 補正要求があれば延長

実務のポイント: 上記の段階は順を追って進みますが、賃貸借契約と事業計画書の作成は初日から並行して進められます。この2つを後回しにすると、全体スケジュールが2週間以上ずれ込みます。

管轄の出入国・外国人庁ごとに受付の混雑状況が異なるため、実際の期間には差が出ます。

現時点でどの官庁が最も早く動いているかは受付時期によって変わりますので、進行可能な管轄を確認したうえでご案内します。

D-8手続きの流れ、順序を間違えると最初からやり直しになる

外国人投資申告 → 送金 → 設立登記

まず外国人投資申告を行い、その後に投資金を送金しなければなりません。

順序が逆になると、送金された資金が外国人直接投資として認められないケースが生じます。

実務では、この部分で資本金をいったん引き出して再送金する事態が起こります。

根拠は外国人投資促進法第5条(外国人投資の申告等)であり、申告を経てから出資手続きに進むことが前提とされています。

事業者登録と外国人投資企業登録

設立登記が完了したら事業者登録を行い、続いて外国人投資促進法第21条に基づく外国人投資企業登録を進めます。

外国人投資企業登録証明書は、D-8審査で真っ先に確認される書類です。

これがなければ受付そのものが難しくなります。

在留資格変更と査証発給認定書の分かれ道

すでに短期訪問(C-3)などで韓国国内に滞在している場合は、在留資格変更許可を申請します。

海外にいる場合は、国内の代理人が査証発給認定書を取得し、現地の在外公館で査証を受ける流れになります。

詳しい書式や受付窓口はハイコリアで確認でき、在留資格の根拠は出入国管理法施行令 別表1の2の企業投資(D-8)の項目です。

注意: 短期訪問資格からの資格変更は原則として制限されており、例外が認められる範囲も随時調整されます。ご自身の在留資格から変更が可能かどうかは、受付前に必ず確認が必要です。

実際の審査で期間が延びるポイント

資金の出所の説明が弱いとき

書類の点数が多くても、資金の流れの説明が不十分であれば、すぐに補正要求が出ます。

口座に残高があっても、その資金がどこから来たのかがつながらなければ、審査はそこで止まります。

見落としが多いのは、本国での所得証明と送金口座の名義が一致しているかどうかです。

投資家本人名義でない口座から送金されると、説明資料がもう一段階必要になります。

事務所の実体が見えないとき

シェアオフィスや小規模オフィスだけで申請すると、実際に営業が可能なのかという質問が付いてきます。

現場では、写真、賃貸借契約書、什器の一覧まで求められる場合があります。

まさにこの部分で2週間以上の差が生まれます。

事業計画書が形式的なとき

事業計画書は長く書くことよりも、売上構造と人員計画がかみ合っているかどうかが先に見られます。

業種と関係のない一般論ばかりでは、審査官が実体を確認しづらくなります。

最近の類似事例では、事業計画書の補正だけで1か月が上乗せされたケースがありました。

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申請方法別の処理期間比較

区分 在留資格変更許可 査証発給認定書取得後の査証発給
申請場所 国内の管轄出入国・外国人庁 国内代理人が受付後、在外公館
審査期間 通常2週間~4週間 認定書2週間~4週間+公館3日~7日
メリット 出国せずに進められる 国内の在留資格による制約がない
デメリット 変更可能な資格が限られる 公館ごとに追加審査が生じる可能性
適しているケース すでに適法に滞在中の投資家 本国で準備を進めている投資家

どちらが早いか断言しにくい理由

韓国国内に滞在中であれば、通常は変更許可のほうが早く進みます。

ただし、現在の在留資格が変更対象から外れている場合は、出国したうえで査証手続きに戻らなければなりません。

この判断を誤ると、受付後に不許可となり1か月が失われます。

同伴家族のF-3はいつ申請すべきか

配偶者と未成年の子どものF-3は、主体となるD-8が下りてから申請するのが一般的です。

同時に受け付ける方式が可能な場合もありますが、管轄庁の運用方針によって分かれます。

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書類準備チェックリストと抜けやすい書類

  • 外国人投資申告書および受付証
  • 投資金の送金証明(海外送金領収書、国内入金明細)
  • 法人の登記事項全部証明書
  • 事業者登録証
  • 外国人投資企業登録証明書
  • 事務所の賃貸借契約書および内部写真
  • 事業計画書
  • 投資家のパスポートおよび本国の身分関係書類
  • 派遣人材の場合は在職証明書と学歴・経歴書類

注意: 本国で発行される書類はアポスティーユまたは領事確認を経る必要があり、この手続きだけで1週間~3週間かかります。書類の準備を国内手続きと同時に始めないと、ここで足止めされます。

よく抜け落ちるのは、翻訳文の公証と書類の有効期限です。

発行日から一定期間が経過した書類は再発行の対象となり、基準日は受付時点を基準に改めて計算されます。

処理期間を短縮する実務ポイント

並行処理の設計

賃貸借契約、事業計画書、本国書類のアポスティーユは、法人設立と同時に動かすことができます。

順番に進めるだけでは、同じ案件でも1か月以上余計にかかります。

補正要求を先回りして防ぐ

受付の段階で、資金の流れを1枚にまとめた説明資料を添えると、補正要求の頻度が下がります。

審査官が疑問に思うであろう点に、あらかじめ答えておくという考え方です。

法令・指針の改正確認

外国人投資関連の指針や在留資格の詳細基準は、毎年改正されます。

法務部 出入国・外国人政策本部産業通商資源部の告示を併せて確認してこそ、現行基準に合致します。

本年適用される詳細要件がご自身の業種や投資ストラクチャーにどう関わるかは、相談の場でご確認ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. D-8ビザは申請から発給まで、合計でどのくらいかかりますか?

法人設立を含めると、通常6週間から3か月です。

書類がすべて整っていてビザ審査だけを残している状態であれば、2週間~4週間程度になります。

Q2. 短期訪問(C-3)で入国してD-8に変更できますか?

原則として制限されており、例外が認められるかどうかは管轄庁の運用指針によって分かれます。

受付前に、まずご自身の資格から変更が可能かを確認する必要があります。

Q3. 法人を設立せず、個人事業者としてD-8を取得できますか?

個人企業の形態による投資も条文上は排除されていませんが、実際の受付では法人形態のほうがはるかに安定しています。

業種や投資ストラクチャーによって判断は変わります。

Q4. 投資金を送金した後、すぐに引き出しても大丈夫ですか?

資本金を任意に回収すると、投資の実体が否定されるおそれがあります。

運転資金として使う場合は、事業目的に沿った形で証憑を残しながら進める必要があります。

Q5. 費用はどのくらいかかりますか?

費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。

官納料は政府告示の手数料+行政処理費のみをご案内しています。

Q6. 審査で補正要求を受けたら、最初からやり直しになりますか?

再度申請し直すわけではなく、補正書類を提出する形になります。

ただし補正にかかった期間だけ全体スケジュールがずれ込み、繰り返されると不許可につながる可能性があります。

専門家への相談をご検討中ですか?

D-8は、書類の点数よりも、資金の説明と事業の実体をどう示すかで結果が分かれます。

ご自身だけで進めて順序がもつれると、送金からやり直さなければならない状況が生じます。

受付前に、在留資格変更の可否と管轄の選択から点検を受けることをおすすめします。

ビジョン行政士事務所のサービス案内

  • 外国人投資申告および投資金送金手続きの代行
  • 外国人投資法人の設立登記・事業者登録・外国人投資企業登録
  • D-8の在留資格変更および査証発給認定書の申請
  • 事業計画書の作成および資金の出所に関する疎明資料の構成
  • 同伴家族F-3、その後のF-2転換までのロードマップ設計

ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)

電話: 02-363-2251

メール: [email protected]

住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)

正確な費用と手続きは、専門家への相談でご確認ください。


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