D-8ビザ更新の方法と必要書類 — 期間を逃したらどうなるか
D-8ビザの更新は満了日の4ヶ月前から申請可能で、満了当日までに受付できなければ在留資格そのものが消滅します。
対象は外国人投資促進法に基づき1億ウォン以上を投資して法人を設立した外国人代表者・中核人材で、毎年または2〜3年単位で在留期間の延長を受ける必要があります。
本記事では、更新のタイミング、実際に審査官が確認する書類、期間を逃した場合の実務対応、つまずきやすいポイントを一度にまとめて解説します。
D-8ビザ更新のタイミングと申請の流れ
いつからいつまで申請可能か
D-8の在留期間延長は、満了日の4ヶ月前から満了日当日まで可能です。
実務上は、満了2ヶ月前の申請が最も推奨されます。
早すぎると直前四半期の売上・税務資料が揃わず追加提出を求められ、遅すぎると補完期間中に満了日が到来し不法滞在に陥るリスクが高まります。
特に決算が終わる3月、7月、12月の直後を狙うと、財務諸表の反映がきれいに収まります。
注意: 満了日が土曜・日曜・祝日であっても、その前営業日までに受付を完了しておくのが安全です。出入国・外国人庁ホームページのハイコリア電子民願の予約スケジュールは地域ごとに1〜2ヶ月ずつ詰まっており、満了直前の予約は取れないことが多くあります。
どこで申請するか — 訪問 vs オンライン
申請ルートは2つです。
法人所在地を管轄する出入国・外国人庁への訪問申請と、ハイコリア電子民願システムを通じたオンライン申請です。
通常は事業規模が小さく、更新回数が1〜2回程度であればオンラインで十分ですが、売上の増減幅が大きい場合や株主変更・増資の履歴がある場合は訪問申請のほうが安全です。
電子民願は補完通知がメッセージのみで届くため、見落とすと自動却下されるケースが少なくありません。
D-8ビザ更新書類 — 実際の審査で見られるもの
基本提出書類
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請書 | 統合申請書(別紙第34号様式) | 本人署名必須 |
| 身分 | パスポート、外国人登録証コピー | 有効期間6ヶ月以上 |
| 写真 | 標準規格カラー写真1枚 | 6ヶ月以内に撮影 |
| 法人 | 法人登記簿謄本、事業者登録証 | 直近3ヶ月以内に発給 |
| 投資 | 外国人投資企業登録証明書 | KOTRA発給 |
| 財務 | 直近1年の財務諸表、付加価値税課税標準証明 | 税務署発給 |
| 税金 | 法人税・付加価値税納付証明、国税・地方税完納証明 | 全税目 |
| 賃貸 | オフィス賃貸借契約書 | 実オフィスの立証 |
| 人員 | 4大保険事業所加入者名簿 | 韓国人雇用の立証 |
書類自体は上記の表どおりに準備すれば、形式要件は満たされます。
審査官が本当に見ているポイント
まず注目されるのは、売上の発生有無と資金の流れの一貫性です。
書類が揃っていても売上がなかったり、売上はあるのに通帳の入出金と税金計算書が一致していなければ、すぐに補完通知が届きます。
特に1回目の更新(設立1年目)で最もよく引っかかるのが、「投資金が運営費としてだけ出ていき、売上は0ウォン」というケースです。
| 更新回 | 審査の重点 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 1回目(1年) | 実際の事業開始の有無 | 売上0ウォン、賃料のみ支出 |
| 2回目(2年) | 売上の増加推移 | 前年比の減少・停滞 |
| 3回目以降 | 韓国人雇用、納税実績 | 4大保険未加入、税金滞納 |
実務のヒント: 1回目の更新で売上が少なくても、取引先との契約書、見積書、進行中のプロジェクト資料を併せて提出すれば「事業が進行中である」根拠になります。売上の数字よりも事業の実体を示す資料のほうが、かえって通過率を高めます。
資金の出所・運用説明資料
D-8は投資ビザであるため、資金がどこから来てどのように使われたかが核心です。
この説明が弱いと、書類がいくら多くても話がこじれます。
- 外国為替銀行発行の資本金送金確認書
- 外国人投資申告書のコピー
- 法人通帳の取引明細(直近6ヶ月〜1年)
- 主要支出内訳の証憑(税金計算書、契約書)
- 資本金使用内訳書(自社作成)
本国から送金された投資金が韓国法人口座に入り、事業目的に沿って使われた流れが一本の線でつながっている必要があります。
途中で代表者個人の口座を経由したり、用途不明の出金が多いと、審査官はすぐに突っ込んできます。
期間を逃したとき — 実際に起こること
満了日の翌日から不法滞在
D-8の在留期間満了日を過ぎると、その翌日から不法滞在の身分になります。
この時点からは、単に更新を再申請するだけでなく、出入国管理法違反に対する反則金賦課の手続きも同時に進行します。
在留期間の超過は1日でも過ぎれば違反となり、日数に応じて反則金が累積していきます。
注意: 満了後に自主申告すれば反則金は軽減されますが、出国命令が下されるケースもあります。自主申告の時期と累積日数によって処分が変わるため、満了から1週間を超えたら一人で出入国に行かず、まず事実関係を整理する必要があります。
反則金と今後のビザへの影響
在留期間超過の事実は、外国人登録記録にそのまま残ります。
最大の問題は、更新そのものよりも今後の永住権(F-5)・国籍申請時の欠格事由となる点です。
F-5居住資格は「法令違反の事実がないこと」を要件としており、在留期間超過の履歴があると、一定期間は申請自体が制限されます。
具体的な制限期間は違反日数と処分内容によって変わるため、ご自身のケースの正確な影響については別途確認が必要です。
出国後の再入国で解消できるか
在留期間を逃した際に「出国してまた入国すればいいのでは」と尋ねる方が多くいます。
結論から言えば、可能ではありますが、その前に反則金処分を先に終える必要があります。
自主出国の場合でも出国時に反則金が賦課され、一定期間の入国規制がかかることがあります。
特にD-8は査証発給認定書を再取得しなければ再入国後にビザが復活せず、この過程で直前の違反履歴がそのまま審査資料として参照されます。
期間が迫っている、または既に過ぎている場合、時間がそのまま処分の重さを決めます。
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つまずきやすいケース — 実務で見る事例
売上はあるのに更新が通らないケース
1回目の更新で売上が発生していても、補完通知が届くケースがあります。
ほとんどが売上の実体が弱いケースです。
代表者本人または海外本社との取引しかない場合、現金売上のみで税金計算書がない場合、売上に対して税金申告が漏れている場合などが代表例です。
書類上の売上額があっても、それが正常な事業活動から生まれたものという説明が不足していると、審査官は「投資金回転のための形式的取引」とみなし始めます。
資本金が減少したケース
運営の過程で資本金が1億ウォン未満に落ちたケースもよく引っかかります。
D-8の要件自体が外国人投資促進法上の1億ウォン以上の投資であるため、資本欠損の状態が明らかになると更新は困難になります。
この場合は、更新申請の前に増資を先に行うのが一般的な対応です。
増資手続きと外国人投資変更申告は同時に処理される必要があり、ここで順序を誤ると時間が2倍かかります。
住所移転・代表変更を漏らしたケース
法人所在地や代表取締役が変わったのに出入国へ申告しないまま更新を申請すると、すぐに補完要請が来ます。
外国人登録事項変更申告は事由発生日から15日以内が原則です。
この申告が遅れたまま更新を申請すると、変更申告違反 + 更新補完が同時進行となり、処理期間が長引きます。
D-8ビザ更新の処理期間と結果
一般的な処理の流れ
| 段階 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1 | 書類準備 | 1〜2週間 |
| 2 | 訪問またはオンライン受付 | 1日 |
| 3 | 1次審査 | 2〜4週間 |
| 4 | 補完要請時の追加資料提出 | 1〜2週間 |
| 5 | 最終決定通知 | 1〜3日 |
処理期間は出入国・外国人庁ごとに差が大きく、ソウル南部・水原・仁川のように外国人人口が多い地域はさらに長くなります。
最速地域と最遅地域の差が1ヶ月以上開くこともあります。
ご自身のケースに最適な管轄の選択と受付時期については、別途確認が必要です。
結果 — 1年、2年、3年の差
同じ更新でも付与される期間は異なります。
- 売上・雇用実績が弱い場合: 1年
- 事業が安定して回っている場合: 2年
- 売上・雇用・納税すべてが良好な場合: 3年
期間が短く出ると、毎年同じ書類作業を繰り返すことになるため、最初の更新でどの資料をどう整理して提出するかが、その後数年の負担を左右します。
FAQ — D-8更新でよくある質問
Q1. 売上がほとんどないのですが、更新は可能ですか? 可能性はありますが、1年付与と短めに出るケースが多くあります。売上そのものよりも、事業が動いていることを示す証憑(契約書、進行中のプロジェクト、取引先との協議資料)が核心です。
Q2. 満了日の前日に申請しても大丈夫ですか? 受付は可能ですが、補完要請が入った場合、補完している間に満了日が過ぎてしまうことがあります。補完期間中も直前の在留資格は維持されると解されますが、安全策としては満了1〜2ヶ月前の受付が原則です。
Q3. 家族(F-3)も一緒に更新する必要がありますか? D-8代表者が更新を受けると、同伴者のF-3も同じ期間で再取得する必要があります。通常は一緒に受付して処理時期を揃えます。
Q4. 資本金を一部回収したのですが、問題になりますか? 外国人投資促進法上、1億ウォン以上の維持が原則です。資本金が1億ウォンを下回ると、更新時に外国人投資企業の資格そのものが揺らぎます。
Q5. 韓国人従業員がいなければ更新は難しいですか? 1回目の更新では従業員未雇用でも通るケースがありますが、2回目・3回目と進むにつれて韓国人の常時雇用の有無が大きく評価されます。4大保険加入者名簿が核心的な証憑です。
Q6. 補完通知を受け取ったら、通常何日以内に対応する必要がありますか? 通常14日前後の補完期間が与えられます。この期間を超えると申請は自動却下となり、満了日を過ぎていれば不法滞在に移行します。
専門家への相談が必要ですか?
D-8更新は、書類の数よりも資金の流れと事業実体の説明によって結果が分かれます。
特に1回目の更新、資本金が減少したケース、満了が迫っている、または既に過ぎているケースは、一人で進めると処理期間が2倍に膨らむことがよくあります。
ご自身のケースがどこに該当するか、どの資料をどう整理すれば通過率が上がるかは、事例ごとに異なります。
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