D-8 投資ビザ2026-09-19

D-8ビザからF-5永住権への変更 — 要件と手続きの総まとめ

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D-8からF-5永住権への変更 — 要件と手続きの完全ガイド

D-8からF-5永住権への変更は、投資者永住ルートと在留期間ベースの一般永住ルートという2つの道に分かれます。 対象となるのは外国人投資企業を実際に運営しているD-8在留者で、投資金の維持・国民の雇用・所得・基本素養のうちどの条件を満たしているかによって、申請できる類型が変わります。 以下では、2つのルートの要件の違い、準備書類、審査の流れ、実務で引っかかりやすいポイントを順に取り上げます。

D-8からF-5へ進む道は2つに分かれます

まず確認すべきは、自分がどちらのトラックに立っているかです。

投資者トラック (F-5-5)

「外国人投資促進法」上の外国人投資家として一定額以上を投資し、定められた人数以上の国民を雇用している場合です。 投資実績と雇用実績の両方を同時に満たす必要があり、片方だけでは受付の段階で止まります。

在留期間トラック (F-5-1)

D-8は駐在(D-7)から特定活動(E-7)までの在留資格の範囲に含まれるため、当該資格で5年以上継続して在留した場合に一般永住の申請が可能になります。 このトラックでは、投資金の規模よりも所得と基本素養が分かれ目になります。

区分 投資者トラック(F-5-5) 在留期間トラック(F-5-1)
中心となる要件 投資金の維持 + 国民の雇用 5年以上の継続在留
所得審査 企業の実績が中心 本人の所得・資産が中心
基本素養 類型によって適用範囲が異なる 原則として適用
つまずきやすい点 雇用人数の維持 出国日数、所得の立証

注意: 両トラックの詳細な基準は施行規則と指針で併せて運用されており、改正も頻繁です。 自分の状況でどちらのトラックが有利かは、在留歴と法人の財務諸表を併せて見なければ判断できません。

投資者永住(F-5-5)の要件 — 投資金の維持と国民の雇用

一見シンプルに見えますが、実際の審査では「現時点で維持されているか」が見られます。

投資金は残っていなければなりません

最初の送金額ではなく、審査日を基準に資本金が残っているかどうかが基準です。 設立直後に投資金を代表取締役への仮払金や短期貸付金として引き出している法人は、まさにこの部分で止まります。 外国人投資の申告・登録内容は産業通商資源部とKOTRA外国人投資オンブズマンの体系で管理されており、登録証の記載内容と実際の財務諸表が食い違うと疎明が長引きます。

国民の雇用は人数より継続性です

4大保険の加入履歴で確認されるため、申請直前に急いで埋めた人員では説得力がありません。 短時間労働者や親族名義での雇用は、実務でよく問題になります。

実務のヒント: 雇用要件は申請日時点の一場面ではなく、直近数か月の流れとして見られます。 最近の類似事例でも、人数は足りていたものの加入期間が短く、追加の疎明を求められたケースがありました。

投資金額と雇用人数の正確な基準ラインは告示や指針の改正によって変わるため、今年適用される数値は相談でご確認ください。

一般永住(F-5-1)の要件 — 所得、素行、基本素養

5年継続在留の落とし穴

継続在留とは、単に5年が経過したという意味ではありません。 長期の出国が積み重なると継続性が途切れたと判断されることがあり、そこで申請時期が丸ごと後ろにずれます。 留学(D-2)や研修の期間は算定から外れるため、D-8への変更前の履歴が混ざっていると計算がこじれやすくなります。

生計維持能力

本人または生計を同じくする家族の所得・資産で判断され、基準ラインは前年度の1人当たり国民総所得(GNI)をもとに毎年更新されます。 毎年動く項目なので、昨年の資料で準備するとずれてしまいます。 今年の適用基準は、相談の際に最新の数値でご案内します。

基本素養と韓国語

社会統合プログラム(KIIP)の修了または総合評価の合格が、一般的な立証方法です。 課程の申し込みは社会統合情報網で行いますが、地域によってはクラスの定員がすぐに埋まり、スケジュールが後ろ倒しになることもよくあります。 永住申請の時期から逆算して、早めに登録しておくほうが安全です。

正確な費用と手続きは専門家の相談でご確認ください。 今すぐ相談のお申し込みを → 02-309-3107 / カカオトーク: alexkorea

申請書類 — まずは数字が互いに合っているかです

書類が多くても、法人の書類と個人の書類で数字が食い違えば、その時点で審査は止まります。

区分 主な書類 備考
共通 申請書、パスポート、外国人登録証、規格写真 ハイコリアの書式を使用
身分・素行 本国の犯罪経歴証明書、アポスティーユまたは領事確認 有効期限の管理対象
投資・法人 外国人投資企業登録証、法人登記簿、財務諸表、付加価値税課税標準証明 残存投資金の確認用
雇用 4大保険の事業所加入者名簿、労働契約書 加入期間も併せて確認
所得・納税 所得金額証明、納税事実証明、地方税納税証明 滞納の有無がすぐに表れる
基本素養 KIIP修了証または総合評価合格証 類型により適用範囲が異なる

注意: 本国の書類は発給国によってアポスティーユと領事確認の手続きが分かれます。 翻訳文の公証まで含めると準備期間が長くなるため、最初に着手するのが安全です。

チェックリストとしてまず点検すべき項目は次のとおりです。

  • 直近5年間の出国日数の合計
  • 法人資本金が残っているかどうか
  • 4大保険の加入者数と加入継続月数
  • 国税・地方税の滞納履歴
  • KIIPの修了段階または評価の受験履歴

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審査の流れと処理期間

進行の順序

  1. トラックの確定と要件の事前診断
  2. 本国・国内書類の収集と翻訳・公証
  3. ハイコリアでの訪問予約
  4. 管轄の出入国・外国人庁へ申請
  5. 審査および追加書類の補完要請への対応
  6. 結果の通知と永住証の発給

期間についての現実的な話

永住審査は、通常の在留資格変更よりも長めに見積もる必要があります。 処理期間は出入国事務所ごとの差が大きく、補完要請が一度入ればその分だけ後ろにずれます。 管轄の割り当てや予約状況は法務部 出入国・外国人政策本部の案内を基準に確認しつつ、細かな運用は管轄機関への確認が必要です。

実務のヒント: 在留期間の満了日が迫った状態で永住を申請すると、審査中に在留の空白が生じることがあります。 D-8の延長と永住申請をどの順番で配置するかが、実務での分かれ目になります。

実際につまずきやすいポイント

投資金はあるが資金の流れの説明が弱い場合

口座にお金があっても、資本金がどこへ流れたのかの説明が不足していると、すぐにこじれます。 仮払金、代表者個人口座への振替、関係会社への貸付は、審査で真っ先に目につきます。

法人は存続しているが売上がない場合

休眠に近い法人は、雇用を維持する能力を疑われます。 売上の規模よりも、事業の継続性を示す資料が先です。

家族の同伴を一緒に設計していない場合

配偶者・子のF-5またはF-2の手続きを後から付け足すと、スケジュールが二度こじれます。 本人の永住申請の時点で、家族の在留状況も併せて整理しておくほうが安全です。

近年の改正により一部の要件で適用範囲が調整された部分があるため、自分の案件が該当するかどうかは個別の確認が先になります。

よくある質問 (FAQ)

Q1. D-8からF-2を経由せず、直接F-5に進むことはできますか?

可能性はあります。 D-8は永住要件上、認められる在留資格の範囲に含まれるため、継続在留期間とその他の要件を満たしていればF-2を経由せずに申請できます。 ただし所得や基本素養が不足している時期であれば、F-2を先に経由する設計のほうが良い場合もあるため、要件の検討が先です。

Q2. 投資金を後で回収すると永住資格は取り消されますか?

投資者トラックで永住を取得した後に投資実績が失われると、資格維持の審査で問題になる可能性があります。 回収の時期や方法によって判断が分かれるため、事前の確認が先です。

Q3. 社会統合プログラムは必ず修了しなければなりませんか?

永住の類型によって適用範囲が異なります。 総合評価の合格で代替できる場合もあるため、自分の類型ではどの方法が早いのかを相談で確認するのがおすすめです。

Q4. 税金の滞納があると即不許可になりますか?

滞納の事実は審査ですぐに明らかになります。 納付を完了して証明書を揃えれば再び進める余地はありますが、案件によって異なります。

Q5. 永住権申請の費用はいくらですか?

費用は事例ごとに異なるため、相談の際に正確にご案内します。 官納部分は政府告示の手数料 + 行政処理費で構成されます。

Q6. 審査中に海外出張に行ってもよいですか?

出国そのものが禁止されるわけではありませんが、補完要請への対応が遅れると審査が遅延します。 長期の出国予定がある場合は、まず申請時期の調整を検討してください。

専門家への相談をお考えですか?

D-8からF-5へ進む段階は、書類集めよりも要件の診断で差がつきます。 出国日数の計算、残存投資金の確認、雇用維持の立証は、一人で整理するのが難しいポイントです。

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