D-8投資ビザの最低投資額と送金方法、審査で明暗が分かれるポイント
D-8-1投資ビザの最低投資額は、外国人投資促進法上1億ウォンです。この資金は必ず「投資資金」名目の銀行送金、または税関申告を経た現金持ち込みによって韓国に入ってきた場合にのみ、投資金として認められます。 韓国に法人を設立して自ら経営しようとする外国人投資家、特に海外から資金を送金する必要がある方が対象です。 最低金額の法的根拠、送金方式ごとの違い、資金出所の立証、申請書類の提出方法まで、順を追って解説します。
D-8投資ビザの最低投資額基準
法令上の基準は1億ウォンです
根拠は外国人投資促進法第2条第1項第4号および同法施行令第2条です。 外国人投資として認められるためには、投資額1億ウォン以上、かつ議決権のある株式の10%以上を保有する必要があります。 この2つの要件のどちらか一方でも欠けると、外国人投資自体が成立せず、D-8の申請段階にすら進めません。 一見シンプルに見えますが、実際に多くの人がつまずくのは金額ではなく、資金が入ってきた「方法」の方です。
共同投資なら1人あたり1億ウォン
2人で合わせて1億ウォンを投資する形では、2人ともD-8を取得することはできません。 ビザを取得しようとする投資家それぞれが1億ウォン以上を投資しなければなりません。 持分構成を誤ったまま先に法人を設立してしまうと、後から増資と変更申告をやり直すことになるため、まず確認すべきは投資家ごとの金額配分です。
金額を満たせば終わり、ではありません
実際の審査では、1億ウォンが口座にあるという事実よりも、その資金がどこから来て、どの経路で入ってきたのかが先に見られます。 最近の審査では資金経路の確認が目に見えて厳しくなっており、事業実態に関する説明を求められるケースも増えています。 ご自身の資金構成が審査基準を満たすかどうかは案件ごとに判断が分かれるため、送金前に要件の確認が必要です。
投資金の送金方法① 銀行による海外送金
「投資資金」名目の指定が最重要です
海外の銀行から韓国へ送金する際は、送金目的を必ず**投資資金(Investment Capital)に指定する必要があります。 生活費、留学費用、贈与性の送金といった名目で入ってきた資金は、金額が合っていても投資金として認められにくくなります。 受取人は、法人設立前であれば投資家本人名義の口座または法人設立用の仮口座となり、銀行が発行する外貨買入証明書(送金確認書)**が、後の出入国審査における中核的な証憑になります。
実務でつまずきやすいポイント
多くの場合、この段階で問題が起きます。
- 家族や知人名義で送った第三者送金 — 投資家本人の資金であることの立証が難しくなります
- 送金目的を空欄や「その他」のまま送った場合 — 名目の訂正は極めて困難です
- 地下送金・非公式ルートでの送金 — 外国為替取引法違反の問題にまで発展するおそれがあります
特に第三者送金については、最近の類似ケースで補完要求すらなく即不許可となった事例があります。
分割送金は可能ですが、条件があります
1億ウォンを一度に送らず、複数回に分けて送ること自体は可能です。 問題はここからです。 送金ごとに名目が異なっていたり、送金人が異なっていたりすると、合算が認められるかどうかの判断が分かれます。 分割の回数や期間によって銀行・出入国当局の判断が変わりうるため、ご自身の計画が安全な形かどうかは、送金前に確認しておくことをおすすめします。
投資金の送金方法② 現金持ち込みと税関申告
外国為替申告済証がなければ認められません
現金を直接持って入国する方法も、法律上は認められています。 ただし、入国時に税関へ外貨の持ち込みを申告し、外国為替申告済証を受け取る必要があり、この証明書がなければ、その資金は事実上投資金として使えません。 入国後にさかのぼって発行してもらう手続きは存在しない、という点が最も見落とされやすいところです。
銀行送金と現金持ち込みの比較
| 区分 | 銀行海外送金 | 現金持ち込み |
|---|---|---|
| 証憑書類 | 外貨買入証明書、送金確認書 | 税関の外国為替申告済証 |
| 名目の管理 | 送金時に投資資金と指定 | 入国時の税関申告が必須 |
| 実務上のリスク | 名目の誤り、第三者送金 | 申告漏れは救済不可 |
| 推奨度 | 最も安定的 | やむを得ない場合のみ |
実務では、証憑がきれいに残る銀行送金が基本の選択肢です。
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資金出所の立証 — 書類の数より先に見られる部分
どのような資料で説明するか
ポイントはここです。 口座に資金があっても、その流れの説明が弱ければすぐに行き詰まります。
- 本人の所得 — 在職証明、所得申告資料、給与振込の記録
- 事業所得 — 事業者登録、財務諸表、納税資料
- 資産の売却 — 不動産売買契約書、代金入金の記録
- 贈与 — 贈与契約書、贈与者側の資金出所までの繋がり
見落としがちなポイント
贈与された資金については、贈与者側の出所まで問われるケースが増えています。 出所を示す資料と実際の送金記録の金額・日付・名義が互いに繋がっていなければ、書類が多くても説明力は下がります。 どこまで立証すべきかは国籍や資金構成によって異なるため、ご自身のケースに合った基準は相談を通じてご確認ください。

外国人投資申告からD-8申請までの手続き
全体の流れ
| 段階 | 内容 | 担当機関 |
|---|---|---|
| 1 | 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 2 | 投資金の送金・持ち込み | 海外の銀行、税関 |
| 3 | 法人設立登記 | 管轄登記所 |
| 4 | 事業者登録 | 管轄税務署 |
| 5 | 外国人投資企業登録 | 外国為替銀行またはKOTRA |
| 6 | D-8査証または在留資格の申請 | 在外公館、出入国・外国人庁 |
外国人投資申告制度の詳細な基準は、産業通商資源部および国家法令情報センターで確認できます。
順序を間違えると起きる問題
外国人投資申告の前に先に資金を送ってしまうケースがよくあります。 この場合、申告の受理自体が拒否されるわけではなくても、資金の性格に関する説明が一段階余分に必要になります。 登記後に投資金が法人口座へ期限内に払い込まれず、外国人投資企業登録が止まってしまう事例もあります。 まさにこの部分が、自力で進めた場合に最もやり直しが発生しやすいポイントです。
申請書類と提出方法
基本書類リスト
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 身分 | パスポート、規格写真 | 有効期限の確認 |
| 投資 | 外国人投資申告書、投資企業登録証 | 登録完了後に発行 |
| 資金 | 送金確認書または外国為替申告済証 | 名目の確認が必須 |
| 法人 | 法人登記簿謄本、事業者登録証 | 最新のもの |
| 事業 | 事業計画書、オフィス賃貸借契約書 | 実態の説明用 |
| その他 | 資金出所の説明資料 | 案件により異なる |
事業計画書は、長さよりも説得力が先に見られます。
提出方法は3つあります
- 海外から申請 — 管轄の在外公館(韓国大使館・領事館)で査証を申請
- 韓国国内から申請 — ハイコリアで訪問予約のうえ、管轄の出入国・外国人庁に提出
- 代理提出 — 出入国民願代行機関として登録された行政士を通じた提出
国内での提出は、訪問予約が数週間先まで埋まっている窓口もあり、どの管轄で提出するかによって全体のスケジュールが変わります。 処理期間は出入国事務所ごとに異なり、最も早いルートを見つけて進めるお手伝いをいたします。
結果が分かれやすいポイント
同じ書類を提出しても、補完要求が来る人と一度で通る人に分かれます。 その差は書類の数ではなく、資金の流れと事業の実態が一つのストーリーとして繋がっているかです。 この説明が不足すると、在留期間を短く付与されたり、追加説明の要求でスケジュールが後ろ倒しになったりします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 1億ウォンを送金しさえすればD-8ビザは取得できますか?
金額はあくまでスタートラインにすぎません。 資金の出所、送金名目、事業実態の説明が揃って初めて成立するもので、案件によって結果が変わりえます。
Q2. 投資金を複数回に分けて送金してもよいですか?
可能です。 ただし、すべての送金について名義と名目が一致している必要があり、分割の仕方によっては認められるかどうかの判断が分かれることがあります。
Q3. 韓国国内ですでに稼いだ資金で投資できますか?
原則として、投資金は海外から導入された資金でなければなりません。 国内で取得した資金が認められるかどうかは、在留資格や資金の性格によって判断が分かれるため、管轄機関への確認が必要です。
Q4. 現金を持って入国し、それを投資に充ててもよいですか?
税関に申告して外国為替申告済証を受け取っていれば可能です。 申告せずに持ち込んだ現金は、事後に救済する方法が事実上ありません。
Q5. 書類はどこに提出しますか?
海外にいる場合は管轄の韓国在外公館、韓国国内にいる場合はハイコリアで訪問予約のうえ管轄の出入国・外国人庁です。 登録行政士を通じた代理提出も可能です。
Q6. 代行費用はいくらですか?
費用はケースごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 政府関連の実費は、政府告示の手数料+行政処理費で構成されます。
専門家への相談をご希望ですか?
D-8では、書類の数よりも資金に関する説明の方が重要です。 すでに誤った名目で送金してしまってからご相談に来られるケースが、最も残念なパターンです。 送金前の段階であれば構成をあらかじめ整えることができ、すでに送金済みであれば説明の方法を一緒に設計できます。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
- 電話: 02-363-2251
- カカオトーク: alexkorea
- メール: [email protected]
- 住所: (04614) ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
初回相談は無料です。資金構成の検討から外国人投資申告、法人設立、D-8申請まで、全プロセスを代行いたします。
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