D-8投資ビザの申請手続きと必要書類、実務で結果が分かれるポイントまで
D-8投資ビザは、外国人投資申告、投資金の送金、法人設立、外国人投資企業登録を済ませたうえで査証を申請するという順序で進みます。この順序が崩れると、最初からやり直しになります。 対象となるのは、外国人投資促進法上の基準を満たして韓国国内の法人に投資し、その経営に実際に参画しようとする外国人です。 以下では、全体の流れ、段階ごとの書類、そして実際の審査で承認の可否が分かれるポイントを取り上げます。
D-8投資ビザ、まず確認すべきは投資要件
一見シンプルに見えても、D-8はお金を送金するだけで取れるビザではありません。 法的根拠は、出入国管理法施行令別表1の2に定める企業投資(D-8)の在留資格と、外国人投資促進法第2条の外国人投資の定義です。 この二つの法令の要件を同時に満たして初めて、査証審査の段階に進むことができます。
最低投資額の基準
外国人投資促進法上の外国人投資として認められるには、法令が定める最低投資額と持分比率の基準を満たす必要があります。 見落とされがちなのは、この基準が投資申告額ではなく、実際に払い込まれた金額で判断されるという点です。 分割送金の途中、基準額に達していない状態で査証を申請して不許可になるケースがよくあります。 最低投資額の基準がどう適用されるかは投資形態や持分構成によって変わるため、ご自身のケースに即した判断は相談を通じてご確認ください。
投資だけでは足りない理由
実際の審査では、投資金の払い込みよりも先に事業の実体が見られます。 オフィスの賃貸借契約、事業計画の具体性、代表者の経歴と事業とのつながりが審査の対象です。 口座にお金があっても、事業所がなかったり事業計画が抽象的だったりすると、そこでつまずくことになります。
申請手続きの全体の流れ
要点はこれです。 順序を守ることが、書類をたくさん揃えることよりも先に来ます。
段階別の手続き表
| 段階 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 外国人投資申告 | 外国為替銀行またはKOTRAに申告 | 送金前に完了させること |
| 2. 投資金の送金 | 本人名義の海外口座から韓国国内へ送金 | 送金人名義の不一致は問題になる |
| 3. 法人設立登記 | 管轄の登記所で設立登記 | 定款・株主構成を確定 |
| 4. 事業者登録 | 管轄の税務署 | 事業所の賃貸借契約が先行 |
| 5. 外国人投資企業登録 | 受託機関に登録申請 | 登録証明書の発給 |
| 6. 査証申請 | 在外公館での査証申請、または国内での在留資格変更 | 在留状況によりルートが分かれる |
国内申請と在外公館申請の違い
すでに別の在留資格で韓国国内に滞在している場合は、管轄の出入国・外国人庁で在留資格変更を申請するルートがあります。 海外にいる場合は、査証発給認定書を取得して在外公館で査証の発給を受けるルートで進めます。 実際には、この段階で自分がどちらのルートに該当するかの判断を誤り、スケジュールが遅れることがよくあります。 現在の在留資格によっては変更の可否そのものが分かれるため、Hi Koreaの案内とあわせて管轄機関への確認が必要な部分です。
処理期間
処理期間は出入国・外国人庁ごとに異なり、時期ごとの受付件数によっても変わります。 法人設立から査証発給までの全体スケジュールは、準備状況によって大きく開きが出ます。 最短のスケジュールで進める方法は、相談時に案件を拝見したうえでご案内します。
必要書類は段階ごとに異なります
書類の数が多くても、核となる書類が弱ければ通りません。 まず確認すべきは、下表の区分です。
書類整理表
| 区分 | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 身分関係 | パスポート、規格写真、申請書 | パスポートの有効期間を確認 |
| 投資の証明 | 外国人投資申告書、送金証明書(外貨買入証明書) | 送金人と投資者の名義一致 |
| 法人関係 | 法人登記事項全部証明書、事業者登録証、外国人投資企業登録証明書 | 登録証明書の漏れが多い |
| 事業の実体 | 事業所の賃貸借契約書、事業計画書 | 実際の審査の核心 |
| 経歴関係 | 代表者の経歴、関連する経歴の証明 | 事業とのつながり |
事業計画書は、長さより説得力が先に見られます
事業計画書で審査官が見るのは分量ではありません。 この人物がこの事業を実際に運営できるのかを見ます。 売上計画が根拠なく大きかったり、代表者の経歴と無関係な業種だったりすると、その弱さはすぐに見抜かれます。 最近の類似案件で事業計画書をどう補強して通過したかは、案件ごとに異なるため相談時にご説明します。
国籍による追加書類
中国、ベトナムなど一部の国の国籍者は、公証・認証手続きが追加で必要になる場合があります。 本国発行の書類は、アポスティーユまたは領事確認を経て初めて認められるケースが多くあります。 どの書類にどの認証が必要かは国籍と発行機関によって分かれるため、管轄機関への確認が必要な部分です。
資金の出所と送金の流れ、実際によく行き詰まる部分
D-8は、書類の数よりも資金の説明が先です。 最もつまずきやすいのは、お金の出所を説明する段階です。
送金人の名義が分かれ道です
投資金は投資者本人名義の海外口座から送金されなければなりません。 家族や知人の名義で送金すると、外国人投資として認められない可能性があります。 地下送金(両替屋経由の送金)や現金の持ち込みは証憑が残らないため、実務で最も大きくこじれるポイントです。
資金形成の経緯の説明
口座にお金があっても、その流れの説明が弱いと審査で釈明を求められます。 給与所得、事業所得、不動産売却、贈与など、資金が形成された過程を書類でつなげて示す必要があります。 特に短期間に大きな金額が入金された履歴があると、その経緯を問われることがよくあります。
ここまでの手続きだけを見て独力で進め、送金の段階でやり直しになる方が実際に少なくありません。 正確な費用と手続きは、専門家への相談を通じてご確認ください。 今すぐ無料相談を申し込む → 02-363-2251 / カカオトーク:alexkorea

法人設立と外国人投資企業登録
D-8-1は、外国人投資企業の経営・管理を前提とする在留資格です。 法人なしにビザだけを先に取得することはできません。
法人設立時に決めるべきこと
- 会社形態(株式会社、有限会社など)
- 資本金と持分構成
- 本店所在地(実際の事業所)
- 代表理事と役員の構成
定款と持分構成を後から変更すると、登記変更と投資申告の変更が一緒についてきます。 最初の設計を誤ると、かえって費用と時間が余計にかかります。
外国人投資企業登録を忘れるケース
法人設立と事業者登録まで済ませたのに、外国人投資企業登録を抜かしてしまうケースがよくあります。 登録証明書は査証申請の核となる添付書類であり、この段階が抜けると受付そのものができません。 登録要件と受託機関の手続きは、産業通商資源部および外国人投資促進法第5条(外国人投資の申告等)を根拠に運用されています。
審査で結果が分かれるポイント
通るかどうかより先に見るべきは、ご自身の案件の弱い部分です。 実際の審査では、以下の点で差がつきます。
よくある不許可・補完事由
- 投資金が法定基準に満たない状態での申請
- 送金人名義と投資者名義の不一致
- 事業所の実体不足(シェアオフィスの住所だけの場合など)
- 事業計画と代表者経歴の断絶
- 資金の出所の釈明不足
発給後のほうが難しいのです
D-8は、発給よりも延長審査で引っかかることのほうが多いビザです。 延長の時点では、売上、納税、実際の営業実態が審査の対象になります。 法人だけ作って営業実績がない場合、延長段階で行き詰まるのが通例です。 最近の審査は事業実体の確認を強化する流れにあるため、申請前から延長まで見据えた設計が結果を左右します。
注意: 投資金を送金した後、短期間で引き出して別の用途に使うと、延長審査で投資の真正性を疑われるおそれがあります。
実務のヒント: 査証申請の前に、賃貸借契約書上の住所、登記簿上の本店所在地、事業者登録証上の事業所住所がすべて一致しているか、まず確認してください。 住所の不一致は最も簡単に防げるにもかかわらず、最もよく出てくる補完事由です。
FAQ
Q1. D-8ビザは投資金を送金するだけで取得できますか?
いいえ。 投資金の払い込みは出発点にすぎず、実際の審査では事業所の実体、事業計画の具体性、資金の出所の説明で結果が分かれます。
Q2. 現在D-2(留学)で韓国に滞在中ですが、D-8に変更できますか?
現在の在留資格と滞在状況によって、変更の可否が変わる場合があります。 ルートの判断を誤ると出国後の再申請につながるため、申請前の資格検討が先です。
Q3. 共同投資で2人がそれぞれD-8を取得できますか?
共同投資の場合、各投資者の投資額と持分比率がそれぞれ単独で基準を満たす必要があります。 持分の設計によっては1人しか取得できないケースもあるため、法人設立前に構成を決めておくべきです。
Q4. 事業計画書はどれくらいの長さで書けばよいですか?
長さより説得力が先に見られます。 代表者の経歴と事業のつながり、実現可能な売上の根拠、具体的な運営計画が入っていれば、分量は問題になりません。
Q5. 費用はどれくらいかかりますか?
費用は案件ごとに異なるため、無料相談の際に正確にご案内します。 政府への公的費用は、政府告示の手数料と行政処理費で構成されます。
Q6. 処理期間はどれくらいかかりますか?
処理期間は出入国事務所ごとに異なり、準備状況によって全体スケジュールに大きな開きが出ます。 最も早く進められるところを探してお手続きします。
専門家への相談が必要ですか?
D-8投資ビザは、外国人投資申告、送金、法人設立、査証申請が一つの流れとしてつながっているため、一つの段階がこじれると全体のスケジュールが遅れます。 ビジョン行政士事務所は、外国人投資家の法人設立からD-8査証の発給、その後の延長まで、全過程を代行します。
ビジョン行政士事務所(VISION Administrative Office)
- 電話:02-363-2251
- カカオトーク:alexkorea
- メール:[email protected]
- 住所:(04614)ソウル特別市中区退渓路324、3階(ソンウビル)
申請前の無料相談で、ご自身の案件の弱い部分をまず確認してください。
専門家への相談が必要ですか?
複雑な手続き、一人で悩まないでください。専門行政士が丁寧にご案内いたします。




